【受付終了しました】雲南市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について雲南市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてのお知らせです。
【受付終了しました】雲南市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し給付金(1世帯あたり7万円)を支給します。
※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付対象となる世帯
本給付金の支給対象世帯は、次のいずれかの世帯となります。
※なお、次のいずれの世帯であっても、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯や既に他自治体で令和5年度に非課税世帯等を対象とした7万円の給付を受けた世帯は支給の対象外となります。
※基準日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があったものは、同一世帯とみなされます。
1.住民税非課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において雲南市に住民票があり、世帯全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯も含まれます)。
2.家計急変世帯
- ○「住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯」の判定方法
- ・令和5年1月以降の任意の1ヶ月の収入を年収に換算して判定します。なお収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得見込額(この収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得られた額をいう)で判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
※非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
※非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下表の早見表をご確認ください。
上記1.以外の世帯で、申請時点で雲南市に住民票があり、予期せず令和5年1月から12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
<早見表> | ||
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額(収入額ベース) | 非課税相当所得限度額(所得額ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 1,683,999円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 2,099,999円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 2,499,999円 | 1,668,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
給付金を受給する方
本給付金を受給する方は、給付対象となる世帯の世帯主となります。
給付金額
1世帯あたり7万円
※1世帯1回限り。また、「住民税非課税世帯に対する給付金」と「家計急変世帯に対する給付金」の重複受給はできません。
支給までの流れについて
1.前回の令和5年度雲南市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)を受け取った世帯
前回の給付金(3万円)を雲南市から受け取っており、かつ、今回の支給対象となっている世帯には、12月下旬より対象世帯へ順次支給通知書を送付します。受給に関する手続きは不要です。
(1) 支給口座
前回振込を行った口座に支給します。
2.支給対象世帯のうち前回の給付金を受け取っていない世帯
対象世帯に対し確認書を送付します。
(1) 確認書の送付
発送日:令和6年1月以降順次発送予定
(2) 確認書の返送
受給を希望される世帯は確認書に必要事項を記載の上、確認書に記載している期限までに、同封の返信用封筒で返送してください。
(3) 支給
提出された確認書に基づき、本市が受領してからおよそ3~4週間程度で順次支給します。
3.令和5年6月2日以降に雲南市に転入した世帯のうち支給対象世帯
対象世帯に対し確認書を送付します。
(1) 確認書の送付
発送日:令和6年1月以降順次発送予定
(2) 確認書の返送
受給を希望される世帯は確認書に必要事項を記載の上、確認書に記載している期限までに、同封の返信用封筒で返送してください。
(3) 支給
提出された確認書に基づき、本市が受領してからおよそ3~4週間程度で順次支給します。
4.家計急変世帯
申請書を提出する必要があります。
家計急変世帯用申請書(113KB)
家計急変世帯用収入申立書(292KB)
※令和5年12月2日以降、修正申告をされた方は下記までご連絡をお願いします。
上記2~4の申請期限:令和6年2月29日(木曜日) (当日消印有効)
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
・「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
・給付金のために雲南市や国の職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、ありません。
・電話やメール等で暗証番号等の個人情報を聞き出したり、キャッシュカードを受取に行くこともありません。
・不審な電話やメール等が届いたら、最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
- 健康福祉部 健康福祉総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1041
- Fax 0854-40-1049
- kenkoufukushisoumu@city.unnan.shimane.jp
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