
特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
※詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
出入国在留管理庁詳細ホームページ(外部サイト)
本市における「協力確認書」の取り扱いについては下記をご確認ください。
また、本市は令和2年3月に「雲南市多文化共生推進プラン」を策定しています。
「支援計画」の作成・実施の参考となる本市の多文化共生の取組について以下のとおりです。
協力確認書の提出について
提出時期
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地または特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
運用開始日(令和7年4月1日)以降
・はじめて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日(令和7年4月1日)以降、はじめて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
その他
提出済みの協力確認書の記載事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更等が生じたときや特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
(注)協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
提出先・問い合わせ先
雲南市役所本庁3階地域振興課窓口にて受け付けております。
また、メール・FAX・郵送でも受け付けております。
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1013
Fax 0854-40-1029
chiikishinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。