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市民活動団体市民活動団体の活動と登録の概要です

市民活動団体の登録

市民活動団体の活動を促進するため、団体の登録制度を設けています。
これは雲南市市民活動団体との協働および支援に関する規則(平成17年雲南市規則第7号)に基づき行うもので、登録された団体へ市から活動支援や情報提供を行い、また登録された団体は、市民に対して情報公開を行っています。
なお、この登録制度は、補助金等の交付を約束するものではありません。

登録方法

市民活動団体として登録を希望する団体は、次の書類をダウンロードして作成いただき、市役所政策企画部地域振興課へ提出してください。

登録は随時受け付けています。(添付書類:役職および会員の名簿、定款規約又は会則)
なお登録内容に変更があったとき、又は解散したときは届出が必要です。

登録要件

市民活動団体の登録要件は以下のとおりです。

【雲南市市民活動団体との協働及び支援に関する規則 第2条第3項(抜粋・一部加工)】

市民が自らの信念と責任に基づき、自発的かつ自立的に行う活動であって、営利を目的とせず、かつ、地域における社会福祉の増進、環境の保全、教育及び文化の向上、まちづくりの推進、国際協力及び交流の推進など市民の不特定かつ多数の利益の増進を目的とした活動を行い次の要件を満たす団体。
  1. (1) 10人以上の構成員がいること。
  2. (2) 事務所の所在地が市内にあること、又は市民活動団体の活動が市内で行われていること。
  3. (3) 市民に開かれた団体であること。
  4. (4) 代表者、運営の方法を定款又は規約又は会則(以下「規約等」という。)で定めていること。
  5. (5) 独立の組織であること。

※ただし、次の活動を行う団体は除きます。(同規則第2条第2項)

  1. (1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
  2. (2) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
  3. (3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職及び同法の規定を準用する選挙による公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対することを主たる目的とする活動
  4. (4) その他公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動

市民活動団体の紹介

市民活動団体の活動内容の一部を紹介していますので、下記のページをご覧ください。

雲南市内の市民活動団体の一覧は下記のファイルをダウンロードしてご覧いただけます。


添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)


お問い合わせ先

政策企画部 地域振興課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1013
Fax 0854-40-1029
chiikishinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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