雲南市人権施策推進基本方針雲南市人権施策推進基本方針について
雲南市人権施策推進基本方針
雲南市人権施策推進基本方針
世界人権宣言や日本国憲法が制定されてから今日まで、国内外において人権を尊重するための様々な取組みが行われてきました。人権教育の重要性に対する認識が高まる反面、部落差別や女性への暴力、いじめ問題、児童虐待、高齢者虐待の増加など、未解決の人権問題が依然として存在しています。
さらに、国際化、少子高齢化、情報化などの社会変化に伴い、人権問題をめぐる状況の複雑化、多様化が予想され、人権に関する世界の潮流や国・県などの動向を踏まえ、これら未解決の人権問題に対応するとともに、行政はもとより市民一人ひとりの努力によって、人権が尊重され、差別や偏見のない明るい社会をつくっていくことがますます重要となっています。
このため、市では一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指すため、「雲南市人権施策推進基本方針」を策定し、人権教育・啓発の総合的な取組みを推進することとしました。
- 雲南市人権施策推進基本方針をダウンロードしてご覧いただけます。
- Ⅱ.基本方針策定の背景

- 1.国際的な潮流
- 2.国の取り組み
- 3.県の取り組み
- 4.市の取り組み
- Ⅲ.基本理念

- 1.基本的な考え
- 2.基本方針の性格
- Ⅰ.あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進

- 1.学校教育等における人権教育の推進
- 2.社会教育における人権教育の推進
- 3.家庭教育における人権教育の推進
- 4.企業その他一般社会における人権教育・啓発の推進
- 5.特定職業従事者に対する人権教育の推進
- Ⅱ.重要課題への対応.pdf

- 1.女性
- 2.子ども
- 3.高齢者
- 4.障害者
- 5.同和問題
- 6.外国人
- 7.患者及び感染者等
- 8.犯罪被害者
- 9.アイヌの人々
- 10.刑を終えて出所した人等
- 11.インターネットによる人権侵害
- 12.その他の人権問題
- Ⅲ.施策の推進

- 1.推進体制
- 2.雲南市人権センターの設置
- 3.人権啓発組織について
- 4.関係機関等との連携について
- 資 料

- ■人権関係年表
- ■世界人権宣言
- ■日本国憲法(抄)
- ■「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画
- ■人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について(答申要旨)
- ■人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
- ■雲南市人権施策推進会議構成員
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お問い合わせ先
- 雲南市人権センター
- 〒699-1334
島根県雲南市木次町新市3 - Tel 0854-42-1767
- Fax 0854-42-1839
- jinkensuishin@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。



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