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児童手当児童手当の制度について

児童手当制度とは

児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。児童手当を受けるためには申請が必要です。

支給対象者

雲南市にお住まいで、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する家計の主たる生計維持者。

支給額

児童1人あたり月額
児童の年齢 所得制限限度額未満 所得制限限度額以上(特例給付) 所得上限限度額以上
3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし
3歳以上小学校修了まで 10,000円
(第3子以降は15,000円)
5,000円 支給なし
中学生 10,000円 5,000円 支給なし

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※支給額は支給対象者の所得により異なります。詳しくは下記「所得制限」をご確認ください。

所得制限


令和4年10月支給分(6月分)から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて申請が必要となります。

①所得制限限度額 ②  所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。支給日はそれぞれの月の10日を予定しています。10日が休日の場合はその直前の平日が支給日になります。

例)6月10日の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

申請手続き

【認定請求】 
転入・第1子出生の場合等新たに雲南市で受給資格が発生する方は申請のあった月の翌月から支給開始となります。
ただし、転出予定日や出生日(異動日)が月末に近い場合、その(異動日)から15日以内に申請をすることで申請月から支給します。手続きが遅れると遅れた月分の手当を受けることができなくなりまので、ご注意ください。

必要書類(主なもの)
・請求者名義の銀行等の口座番号がわかるもの
・請求者の健康保険証の写し(雲南市国民健康保険の加入者は不要)
・個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード・個人番号の記載のある住民票等)
 (請求者本人と配偶者のもの:必ず必要 児童のもの:児童と別居している場合のみ必要)
・手続きをされる方(窓口に来られる方)の本人確認資料(免許証・マイナンバーカード等)

【現況届】 令和4年度から原則提出不要になりました

毎年6月1日時点の受給者等の状況を確認し、引き続き児童手当等を受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。これまで全ての方に提出をお願いしていましたが、令和4年度からは受給者等の状況を公簿で確認することで原則現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方 
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の住民票がない方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他、状況を確認する必要がある方
 (受給者と児童、配偶者が別居の場合・受給者が父母以外など)

 該当する方は6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。期日までに提出がない場合は、6月以降の手当が受けられなくなります。 

現況届提出に必要なもの
・受給者の健康保険証の写し(下記の方のみ)
 共済組合員(私立学校教職員共済を除く)
 独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人にお勤めの方
 ※ ご提出の際は、保険者番号と被保険者等記号番号の部分を塗りつぶすなどして、番号が見えないようにしてください。
・その他状況に応じて必要な書類があります。(別居監護申立書・変更届など)

・しまね電子申請でも手続きができます。 (しまね電子申請 雲南市)

その他変更があった場合は手続きが必要です

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(結婚等)、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚等)
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚したとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

各種様式

①   認定請求書PDFファイル(342KB):第1子出生や雲南市への転入等で雲南市での受給資格が新たに発生する場合(添付書類必要)

②   額改定認定請求書PDFファイル(346KB):第2子以降出生等養育する児童が増減する場合

③   住所・氏名等変更届PDFファイル(141KB):受給者又は児童の住所や氏名に変更があった場合や、受給者の加入する年金が変わった場合

④   消滅届PDFファイル(93KB):受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合

⑤   別居監護申立書PDFファイル(48KB):受給者と児童が別居する場合(必要に応じて上記①~③と同時に提出)(添付書類必要)


お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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