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 市議会の概要
市議会の概要
市議会の役割
- 1. 地方自治と市議会
- 都道府県や市町村は、一般的に普通地方公共団体あるいは地方自治体と呼ばれています。
 憲法には第92条から第95条に、その地域の住民がその地域の行政を自分たちの手で行っていくという「地方自治」の章を設けています。これに基づいて市民のみなさんの意思を決定する機関として市議会が設置されています。
 市議会は市民を代表して、その思いを市の行政に反映させていく責務を負っています。
- 2. 私たちと市議会
- 市議会議員は私たち市民の代表として市民の要望や意見を市政に反映させたり、市政の方向を決めたりするなど重要な役割を担っています。
 今、雲南市は地方分権の流れの中で厳しい財政状況の克服、少子高齢化社会に対する的確な施策の実施、次世代につながる豊かなまちづくりの実現等、取り組まなければならない課題がたくさんあります。
 このような中で、私たち市民の代表である市議会の果すべき責務はとても重大です。
- 3. 市議会と市長
- 市議会は「雲南市」という団体の意思を決定する議決機関であり、市長は執行機関として市議会の決定した意思に基づいてまちづくりのための実際の仕事を行います。
 市議会議員と市長は住民である皆さんによって直接選ばれており、市議会と市長は対等な立場で市政を推進していきます。ちょうど車の両輪のような関係です。このように市議会と市長はお互いに尊重しあいながら、その機能を活かして市民のための市政を推進しています。
 
市議会のしくみ
- 1. 市議会議員について
- 市議会議員は4年ごとの選挙で市民の中から選ばれます。
 市議会議員は市内に住んでいる満25歳以上で選挙権のある方が立候補することができます。
 雲南市の議員定数(定員)は19名です。この定数は市の条例により定めています。
- 2. 議長と副議長の役割
- 議長と副議長は議員の中から選ばれます。
 議長は市議会のリーダーとして会議を円滑に進め、議会に関する事務処理をします。また、市議会の代表として会議に出席したり、他の機関と協議したりします。
 副議長は議長が欠けたとき、病気や出張等で不在のときに議長の代わりを務めます。
市議会の仕事
市議会には十分な活動ができるように条例の制定・改廃や予算の決定など多くの権限があります。
- 1. 議決権
- 市議会の権限のうちもっとも基本的であり本質的な権限で、市長や議員から提出された議案(条例の制定・改廃、予算、決算など)について審議をして、可決(決定)するか否決(決定しない)するかを決定します。
- 2. 選挙権
- 議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。
- 3. 検査権および監査請求権
- 市の事務等を監視する一つの方法で、市の事務が市議会で決めたとおりに行われているか検査をしたり監査委員に監査を求めることができます。
- 4. 調査権
- 市議会は市の事務に関する調査を行うことができます。
- 5. 同意権
- 市長が副市長や教育委員会委員などを任命するときなどは、市議会の同意が要件として定められているものがあります。
- 6. 請願受理権
- 市議会は市民の代表として、市民の要望や意見を市の事務に反映させるため、市民から提出された請願や陳情を受け付け、調査・検討し決定(審議)します。
- 7. 意見書提出権
- 市議会は雲南市の事務に属さないことでも、それが雲南市に密接な関係をもつものについては、国や県に対して意見書を提出することができます。
以上が主なものです。 定例会で行う「一般質問」は検査権および監査請求権や調査権の権利により行っています。
市議会の会議
議会の活動を一番目にする機会が多いのが、この「会議」です。この会議には「定例会」、「臨時会」と「委員会」があります。
- 1. 定例会
- 会議にかける事柄の有無に関わらず、定期的に開催される会議です。ここでは議会の権限に関するすべてのことを審議することができます。
 雲南市では条例により、年4回それぞれ3月、6月、9月、12月に市長が招集し行われています。
- 2. 臨時会
- 臨時会は、必要がある場合、特定の事柄に限って審議するために開催される会議です。
 定例会は市長の招集によってのみ開催され、議員の請求によって開催することはできませんが、臨時会の場合、議長および議員の請求(一定の要件)により臨時会を開催することができます。
- 3. 委員会
- 会議には定例会や臨時会の他に専門的に審査を行う「委員会」と「本会議」と呼ばれる全議員で審議を行う会議があります。委員会についてもう少し詳しく説明します。
本会議で扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわたるため、これらをいくつかに分けて審査する機関として委員会が設けられています。
雲南市では次の委員会が設置されています。
| 委員会名 | 委員定数 | 主な役割 | 
|---|---|---|
| 議会運営委員会 | 6名 | 円滑な議会運営を行うために、会期、議事日程、議案、請願・陳情の取扱いなどについて協議 | 
| 委員会名 | 委員定数 | 主な役割 | 
|---|---|---|
| 総務常任委員会 | 7名 | 政策企画部、総務部、防災部、市民環境部(市税及び地籍調査に関する事項)、会計課、監査委員、公平委員会及び選挙管理委員会の所管事項及び他の常任委員会の所管外の事項を調査・研究 | 
| 教育民生常任委員会 | 6名 | 市民環境部(市税及び地籍調査の関係する事項を除く)、健康福祉部、こども政策局、雲南市立病院及び教育委員会の所管事項を調査・研究 | 
| 産業建設常任委員会 | 6名 | 産業観光部、農林振興部、建設部、上下水道局及び農業委員会の所管事項を調査・研究 | 
| 委員会名 | 委員定数 | 主な役割 | 
|---|---|---|
| 議会広報広聴特別委員会 | 8名 | 議会の広報及び広聴に関する調査・研究 | 
| 予算審査特別委員会 | 18名 | 議会に提出された予算案について審査 | 
| 島根原子力発電対策特別委員会 | 7名 | 原発問題に係る危機管理及び安全対策等について調査・研究 | 
| 災害復興対策特別委員会 | 8名 | 令和3年7月豪雨災害に関する調査研究 | 
会議のながれ
ここでは予算や条例などの議案がどのような流れで会議にかけられるか、雲南市での一般的な定例会の流れを例に紹介します。
議会開催前
- 議会運営委員会の開催
- 提出された議案に対し、会議をどのように進めるかを決定します。
- 市長による定例会招集告示
- 市長の告示により、定例会開催日の7日前までに行われます。
本会議
- 開会
- 議長が宣言。議員定数(19名)の半数以上の出席が必要です。
- 会議録署名人の指名
- 本会議の内容はすべて「会議録」というものに記録されます。指名された議員は後日会議録が出来上がった後に会議録署名人として内容に誤りがないか確認します。
- 会期の決定
- 開会から閉会までを「会期」といい、その期間は本会議で決定されます。
- 議案の上程
- 会議の議題となる議案が提出されます。
- 議案の説明
- 副市長や担当部長から議案の説明が行われます。また、市長による施政方針・所信表明も行われます。
- 議案の質疑
- 議案に対し議員から質問を行います。
- 議案の先議
- 議案内容が委員会に付託する必要がないと判断されたものについては、委員会付託を省略して賛成・反対を決定することもあります。
通常、ここまでを1日で行いますが、議案が多くある場合などは2日間に渡って行われます。
本会議
- 代表質問
- 会派を代表して当初予算が提案される3月定例会で市政全般に 
 ついて質問を行います。代表質問の様子は「雲南夢ネット(CATV)」で放映されており、令和3年6月定例会よりインターネットによる「録画配信」も行っています。
- 一般質問
- 議員個人が、市政全般についての質問を行います。 
 一般質問はおおよそ3日から4日間かけて行います。一般質問の様子は「雲南夢ネット(CATV)」で放映されており、令和3年6月定例会よりインターネットによる「録画配信」も行っています。
- 委員会付託
- 条例・予算・決算・請願・陳情等の審査をそれぞれの委員会に付託します。
委員会
- 説明
- 議案などについて担当部局から説明を受けます。
- 質疑
- 委員から質疑を行います。
- 討論
- 賛成か反対かの意見を述べます。
- 採決
- 委員会として賛成か反対かを決めます。出席委員の過半数をもって決定します。
本会議
- 委員長報告
- 付託された議案の審査経過・結果を報告します。
- 委員長報告に対する質疑
- 委員長報告に対し、該当委員会に属さない他の議員から審査経過について質疑を受けます。
- 討論
- 委員長報告に対し、該当委員会に属さない他の議員から審査経過について質疑を受けます。
- 採決
- 議案に対して賛成・反対を決定します。
 特別な場合を除き、出席議員の過半数をもって決定します。
- 閉会
- 閉会後に議決書を市長に送付し、市長はそれを受けて市政を行います。
- 議決書を市長に送付
- 閉会後に議決書を市長に送付し、市長はそれを受けて市政を行います。
委員会
- 閉会中の継続審査
- 委員会において少し調査が必要な場合などに、委員長は議長に対し「継続審査」の申し出を行い、本会議で議決(決定)することで、閉会後に期限をつけて再度審議を行うことができます。
 その場合、期限内での定例会又は臨時会で結論を報告します。
 なお、委員長報告をした後は、再度同じ内容について審査することは基本的にできません。
雲南市議会基本条例
平成27年6月8日、6月定例会において、「雲南市議会基本条例の制定について」を発議し、可決しました。
以下より雲南市議会基本条例のPDFファイルをダウンロードいただけます。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
 お問い合わせ先
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- 議会事務局 総務課
- 〒699-1392
 島根県雲南市木次町里方521-1
- Tel 0854-40-1004
- Fax 0854-40-1009
- gikai@city.unnan.shimane.jp
 (注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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