地域振興課 電話0854-40-1013 |
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近年、空き家入居に関する問い合わせや要望が多様化し、全国的にもトラブル事例が多発傾向にあります。
雲南市と雲南市不動産協会(松原(まつばら)俊(とし)博(ひろ)会長、12業者)は、空き家取引に関する契約の円滑化とトラブル防止を図るとともに、専門的な知識を有する不動産協会と連携協力し、空き家を活用した定住促進を推進するため、8月24日、「雲南市地域連携型空き家活用促進協定」を締結しました。 |
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協定の概要 |
◆雲南市と雲南市不動産協会の役割分担 |
(1)市は、市内の空き家情報を収集登録し、入居希望者からの問い合わせや利用申込みを受付け、所有者と
の連絡調整を行います。
(2)市は、双方の合意が概ね得られた段階で不動産協会へ仲介を要請します。
(3)不動産協会は、会員の中から仲介業者を選出し、金額交渉・契約の仲介業務を行います。 |
◆ポイント |
(1)所有者の承諾が前提となります
・不動産協会による仲介は、所有者の承諾が得られた場合のみ行います。
・不動産協会による仲介を承諾されない場合は、当事者間で交渉・契約を行っていただくことになります。
(市は、双方の連絡調整は行いますが、交渉や契約には介入しません)
(2)仲介手数料
・仲介手数料は、宅地建物取引業法に定められた額以内とし、賃貸借契約の場合は入居者負担となります。
・売買契約の場合は、所有者及び入居者双方の負担が必要となります。
(3)契約後のトラブル処理
・不動産協会による空き家取引に関して紛争等が発生した場合は、不動産協会の責任において解決を図
ります。
・上記以外の当事者間で契約をされた場合は、契約後の紛争等の処理に関しても当事者間で解決を図っ
ていただくことになります。 |
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