税務課 0854-40-1034/市民生活課 0854-40-1031 |
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次のとおり国民健康保険料の算定方法が変わりましたのでお知らせします。(平成20年度国民健康保険料決定通知書は8月中旬に該当世帯の世帯主様あてに送付します。) |
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1.新たに後期高齢者支援金分を加算
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これまでは医療保険分と介護保険分(40歳から64歳の方のみ)の2つに分けて保険料を賦課していましたが、20年度からは、後期高齢者支援金に係る保険料を新たに賦課します。 |
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対象 |
19年度まで |
20年度から |
40歳未満の方および
65歳以上75歳未満の方 |
医療保険分 |
医療保険分+
「後期高齢者支援金分」 |
40歳以上65歳未満の方 |
医療保険分+介護保険分 |
医療保険分+介護保険分+
「後期高齢者支援金分」 |
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2.賦課限度額(年額)の改正
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・医療保険分限度額が56万円から47万円に変更されます。
・新設された後期高齢者支援金分限度額は9万円です。
・介護分限度額は9万円で変わりません。 |
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3.特別控除の廃止
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昭和15年1月1日以前に生まれた方の公的年金所得の特別控除(19年度は7万円)は廃止 |
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4.資産割を廃止し、賦課割合を変更
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後期高齢者医療制度の創設に伴い、雲南市では国民健康保険料の算出の基礎となる賦課割合の資産割を廃止し、20年度より下記の割合とします。(ただし、20年度当初は、19年度の料率で賦課しているので(仮算定)、8月の本算定で調整します。) |
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19年度まで |
20年度から |
所得割 |
45% |
50% |
資産割 |
10% |
廃止 |
被保険者均等割 |
30% |
30% |
世帯別平等割 |
15% |
20% |
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5.75歳以上の方と同居する国民健康保険加入者の方の軽減措置
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平成20年4月以降、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めることとなります。それにともなって、国民健康保険に引き続き加入する方の保険料が急激に増えることがないように、次のような国民健康保険料の軽減をします。
(1)75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行されることにより、国民健康保険の保険料の軽減が受けられなくなる世帯の方は、世帯構成や収入に変動がなければ、これまでどおり5年間、保険料を軽減します。
(2)75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行されることにより、国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、世帯構成に変動がなければ5年間、賦課される保険料の世帯別平等割を半額とします。 |
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6.75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者が国民健康保険に加入する場合の減免措置(2年間)
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75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入しなければならなくなった場合は、その被扶養者であった人の所得割は賦課せず、被保険者均等割を半額とします。また、被扶養者であった人だけで構成される国民健康保険の加入世帯は、世帯別平等割を半額とします。(ただし、所得判定で5割軽減、7割軽減となる世帯はすでに半額以下となりますので該当しません。) |
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