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市有財産利活用基本方針

概要

市では保有する未利用財産及び未利用公共施設の活用・処分策について、考え方、手順等を全庁的に整理し、既存の対象財産の他、公共施設等総合管理計画の取組の進捗によって発生する公共施設跡地などを含む市有財産を、全庁横断的、長期的かつ戦略的な視点から有効に活用するために、市有財産利活用基本方針を策定しました。

【市有財産利活用のイメージ図】

市有財産利活用のイメージ図

市有財産利活用の流れ

(1)利活用対象財産の選定・調査

新たに用途廃止するもの、地域振興に係るもの、民間需要が見込まれるもの、市の事業推進上優先すべきもの、市民から申し出があるものなどを優先的に選定する。

対象財産に関する接面道路の状況、都市計画法などの法適用、上下水道などのインフラ、地下埋設物の有無、他の行政目的での活用などを全庁横断的に調査する。

(2)未利用財産の具体的検討・調整

普通財産検討部会(次長・課長級)で個別の未利用財産の利活用方針について具体的な検討を行う。検討部会で調整した個別資産の利活用方針は普通財産検討委員会(副市長・部長級)で審議のうえ、案を確定し、市長決裁で決定する。

(3)個別資産の利活用方針に定める基本事項

(ア)市としての保有継続、売却処分等の方向性

(イ)継続保有する場合は、有効活用のための貸付等の方向性

(ウ)特定のものに対する財産処分(随意契約による処分)の可否

(エ)利活用の対応スケジュール等

(4)個別資産の利活用方針の公表

決定された個別資産の利活用方針は市のホームページで公表する。

市有財産利活用の具体的な方法

(1)保有継続する財産

保有継続する財産のうち、当面利用予定の無い財産は貸付により有効活用する。

(2)保有継続しない財産

保有継続しない財産は計画的に売却等の処分を行う。


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