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情報公開制度市が保有している公文書を、求めに応じて公開する制度です
情報公開制度
公開請求できる人
- ・市の区域内に住所を有する者
- ・市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- ・市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- ・市の区域内に存する学校に在学する者
- ・その他、実施機関が行う事務事業に直接の利害関係を有するもの
- ※ 上記に該当しない場合も、申出により開示を求めることができます。
実施機関
- 市長、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会
公開の対象となる文書
- 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有している公文書(公開できない情報は除く。)
公開できない情報
- ・法律等により、公開することができないとされている情報
- ・個人に関する情報で、特定の個人が識別され、または個人の権利利益を害するおそれがある情報
- ・法人や事業を営む個人の事業の利益を害するおそれのある情報又は公開しないとの条件で提供された情報
- ・人の生命、身体、財産の保護、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
- ・ 市の機関等の審議等に関する情報で、意思決定の中立性が損なわれるおそれ又は特定の者に利益を与えるおそれがある情報
- ・市の機関等の事業等に関する情報で、性質上、事業等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
公開請求に対する決定
- 開示請求のあった日から15日以内に、公開の可否を決定し、通知します。
- なお、公開の対象公文書が大量であるなどの場合は、例外として決定期間を延長する場合があります。
手数料等
- 閲覧は無料です。ただし、写しの交付を希望する場合は、次の料金が必要です。
- ・白黒(A3判まで) 10円/枚
- ・カラー(A3判まで) 100円/枚
- ・上記以外 写しの作成の委託に要する費用相当額
- また、郵送等を希望される場合は、発送に要する費用相当額が必要です。
請求方法
- 実施機関に対して、開示請求書(公文書任意開示申出書)を提出してください。
- 開示請求(40KB)
- ・「公開を請求できる人」に該当する場合
- 公文書任意開示申出書(25KB)
- ・「公開を請求できる人」に該当しない場合
- ※「公開の請求できる人」からの公開請求に準じ公開に努めています。