トップ > 産業・ビジネス > 農業振興 > 農地・農業用施設災害復旧事業に係る個人(受益者)負担の軽減

ここから本文です。

農地・農業用施設災害復旧事業に係る個人(受益者)負担の軽減農地・農業用施設災害復旧事業に係る個人(受益者)負担の軽減についてのお知らせです。

農地・農業用施設災害復旧事業に係る個人(受益者)負担の軽減

令和3年7月豪雨による災害は、過去に例をみない甚大な被害となったことから、特例措置として個人(受益者)負担を軽減します。

農地災害復旧事業

災害復旧事業の個人(受益者)負担率
・個人等が耕作または管理する農地
 通常の負担:工事費の4% ⇒ 軽減後の負担:工事費の1.35%

・担い手に利用権設定している農地
 通常の負担:工事費の4% ⇒ 軽減後の負担:0%

※上記の担い手とは、次の1~5を指します。
 1.認定農業者
 2.認定新規就農者
 3.集落営農組織
 4.農業法人
 5.新たに担い手を希望する農家又は団体等の内、令和4年度末までに担い手
 になることが確実な方。
 担い手への特例措置は、令和4年度以降または新たに担い手になって以
 降、いずれも5年間以上の農業経営を維持・継続する意思のある方が対象。
 また、担い手に利用権設定している農地には、すでに設定している農地の
 他、新たな担い手に令和5年3月末までに設定される農地も含む。

農業用施設災害復旧事業

災害復旧事業の個人(受益者)負担率
 通常の負担:工事費の2% ⇒ 軽減後の負担:0%

林地崩壊防止事業

林地崩壊防止事業は、住居に影響を及ぼした裏山の崩壊を復旧するための事業

林地崩壊防止事業の個人(受益者)負担率
・世帯最高所得者の前年度の市民税が非課税の場合
 通常の負担:事業費の10.0% ⇒ 軽減後の負担:事業費の5.0%

・世帯最高所得者の前年度の市民税課税標準額が250万円未満の場合
 通常の負担:事業費の12.5% ⇒ 軽減後の負担:事業費の6.25%

・世帯最高所得者の前年度の市民税課税標準額が250万円以上の場合
 通常の負担:事業費の15.0% ⇒ 軽減後の負担:事業費の7.5%

お問い合わせ先

詳しくは、建設工務課 電話0854-40-1063へお問い合わせください


お問い合わせ先

建設部 建設工務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1063
Fax 0854-40-1069
kensetsukoumu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関