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農地に関する手続き《各種申請書はこちらにあります》

(R5.9~ 農地法第3条申請および相続の届出の様式を変更しています)

農地の売買・貸借、転用などについて

農地について、以下の場合は農業委員会の許可が必要となります。

許可申請の受付期間は『毎月末締め切り』としています。(休日の場合は前営業日)
許可までの期間は、約1カ月~2カ月となります。

(注)許可までの期間は目安です。申請内容や書類不備等により審議月がずれることもあります。
申請をされる場合は、早めに農業委員会までご相談ください。

農地を耕作目的で(農地のままで)取得・貸借する (農地法第3条)

農地を耕作目的で取得または貸借する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要があります。

〇許可要件
農地法第3条許可要件はこちら
※下限面積要件は令和5年4月1日より廃止
〇申請書類
農地法第3条申請書類はこちら(R5.9~ 様式が変更になりました)
※ダウンロードできない場合は下記メールアドレスへお問い合わせください。
※国籍の確認のため、住民票等の国籍がわかる書類の添付が必要な場合があります。詳しくはこちら
※申請書提出時に本人確認書類のご提示をお願いします。
※本人以外の方が申請書を提出される場合は委任状が必要です。➡ 委任状様式

自分名義の農地を耕作以外の目的で使用する(農地法第4条)

自分名義の農地を農地以外のもの(宅地、駐車場等)に転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要があります。

〇許可要件
農地転用許可要件はこちら
〇申請書類
農地法第4条申請書類はこちら
※ダウンロードできない場合は下記メールアドレスへお問い合わせください。
※農地転用申請前に農政課で農用地区域内農地かどうかの確認をしてください。
※申請書提出時に本人確認書類のご提示をお願いします。
※本人以外の方が申請書を提出される場合は委任状が必要です。➡ 委任状様式

★工事完了後は「農地転用工事完了報告書」の提出をお願いします。
 ➡様式はこちら

他人名義の農地を耕作以外の目的で使用する(農地法第5条)

他人名義の農地を農地以外のもの(宅地、駐車場等)に転用する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要があります。

〇許可要件
農地転用許可要件はこちら
〇申請書類
農地法第5条申請書類はこちら
※ダウンロードできない場合は下記メールアドレスへお問い合わせください。
※農地転用申請前に農政課で農用地区域内農地かどうかの確認をしてください。
※申請書提出時に本人確認書類のご提示をお願いします。
※本人以外の方が申請書を提出される場合は委任状が必要です。➡ 委任状様式
※太陽光発電設備を設置する目的で農地転用申請する際には、別途追加書類があります。➡添付書類一覧

★工事完了後は「農地転用工事完了報告書」の提出をお願いします。
 ➡様式はこちら

農地が荒廃し復旧困難である場合地目を農地以外に変更する(農地法第2条)

荒廃し農地への復旧が困難な土地については、その土地が農地ではないことを農業委員会で証明することができます。(非農地証明がされた農地については、法務局で地目変更登記をする必要があります。)

〇申請書
非農地証明願様式はこちら
※申請書提出時に本人確認書類のご提示をお願いします。
※本人以外の方が申請書を提出される場合は委任状が必要です。➡ 委任状様式

その他届出等について

〇転用事実証明願
農地転用の許可を証明する場合に、転用事実証明というものがあります。
許可証を紛失もしくは破棄してしまった等、農地転用の許可があったことを証明したい場合には、転用事実証明書(兼証明願)を提出してください。

転用事実証明書(兼証明願)様式はこちら
※申請書提出時に本人確認書類のご提示をお願いします。
※本人以外の方が申請書を提出される場合は委任状が必要です。
〇農地を相続した際の届出
農地等を相続された場合、農業委員会への届出が必要となります。
この申請では、相続の手続きや不動産の登記はできません。登記については法務局で申請を行ってください。

相続の届出書様式はこちら記入例はこちら)
(R5.9~ 様式が変更になりました)
※相続人の国籍を確認するため、住民票等の国籍がわかる書類の添付が必要な場合があります。詳しくはこちら
〇農業用施設用地転用届
自分名義の農地に2a未満の農業用施設を整備する場合、農業委員会への届出が必要です。
(2a以上の場合は通常の農地法第4条の申請が必要です。)

農業用施設用地転用届様式はこちら
添付資料
・付近見取図(住宅地図)
・配置図(地籍図もしくは切り図に記載)
・土地登記事項証明書又は固定資産税名寄(写)
〇田畑転換届
田から畑または畑から田へ農地を転換する場合は、農業委員会へ届出書の提出をお願いしています。

田畑転換届様式はこちら
添付資料
位置図(管内図)、見取図(住宅地図)

利用権設定(農地の貸し借り)について

農地の貸し借りの方法の一つに、農業経営基盤強化促進法による利用権設定があります。
利用権設定は、貸し手と借り手とで決めた期間が終わると貸借関係が終了しますが、更新を行うことで継続して貸借することもできます。
利用権設定等申出書様式はこちらエクセルファイル(205KB)
利用権に関するお問い合わせ、申出書提出先・・・農林振興部 農業畜産課(市役所4F)

お問い合わせ先

農業委員会 事務局
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1092
Fax 0854-40-1059
nougyouiinkai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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