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合理的配慮の提供義務化事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。

障害者差別解消法が改正されます

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む)による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
合理的配慮の提供にあたっては、障がいのある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、ともに対応案を検討していくことが重要です。

「合理的配慮の提供」とは、障がいのある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。
「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により、令和6年4月1日から事業者も義務化されることになります。
「合理的配慮」の内容は、障がい特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。事業者は、主な障がい特性や合理的配慮の具体例をあらかじめ確認したうえで、個々の場面で柔軟に対応を検討することが求められます。

詳しくはこちらをご覧ください。
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