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固定資産税についてよくある質問固定資産税についてよくある問い合わせをまとめました

納税義務者

Q:土地や家屋の所有者が亡くなってしまいましたが、どのような手続きが必要でしょうか。
A:まずは「相続人代表者指定届」の提出をお願いします。
土地や家屋の所有者が亡くなられた場合には、登記所で登記の変更をしていただくことになりますが、登記が完了するまでの間、固定資産税に関する各種通知等を受け取っていただくために、「相続人代表者指定届」の提出をお願いします。
 この相続人代表者は、固定資産税に関する通知等を受け取っていただくためのもので、相続等の権利には一切関係ありません。
 この書類は、市内在住の方の死亡届が市役所に提出された場合には、窓口で直接お渡ししたり、こちらから郵送で送付していますが、市外在住の方で市内に土地や家屋をお持ちの方や市役所以外に死亡届を提出された場合、亡くなられたということの確認ができなかったり、確認が遅れたりすることがありますので、お手数をおかけしますが相続人の方はご連絡をいただきますようお願いします。
 なお、登記の変更が完了すると、登記所から市へ連絡があるので、次回以降の納税通知書等は新しい所有者の方へ送付します。

土地

Q:地価が下落しているのに、税額が上がるのはなぜですか?
A:土地の価格は,平成5年度以前には地価公示価格よりかなり低い水準にありましたが、平成6年度に地価公示価格の7割をめどとする評価替えが行われた結果、宅地の評価額が大幅に上昇しました。そこで、この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられました。
 負担水準(個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示す割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。したがって、負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では、地価が下落していても税額が上がるというケースが生じることになります。

Q:私は平成30年12月に自己所有地の売買契約を締結し、平成31年1月には買主への所有権移転登記を済ませました。平成31年度の固定資産税は誰に課税されますか?
A:平成31年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている方に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

家屋

Q:家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか?
A:地方税法上、固定資産評価額の見直しは、3年に1度行われることとなっており、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて見直されます。評価基準には、建築資材費や労務費等から積算した仕上げ資材や建築設備の単価等が定められています。
 家屋の評価額は、取得価格に減価償却率を乗じて求めるのではなく、同一の家屋を新築した場合に要する建築費を評価基準に基づいて算出し、それに建築後の経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて求めます。
 したがって、評価額は基準年度間の建築物価の変動に影響され、経過年数による経年減点補正率以上に建築物価が上昇すれば、前年度の評価額を上回る場合もあります。
 ただし、実際は、基準年度の評価額と前年度の評価額とを比較して低い方を採用することとされており、基準年度の評価額が前年度の評価額を上回れば据置きとなり、下回れば下がることとなります。
 このようなことから、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がるとは限りません。また、家屋の建築後の経過年数による経年減点補正率は、下限が20%と決められており、これに到達すると経過年数が増えても減価されず、20%で一定になります。建築年次の古い家屋で評価額が下がらなくなった家屋は、すでに経年減点補正率の下限に到達しているということも考えられます。

Q:法務局の登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を売買した場合、手続きはどのようにするのですか?
A:未登記家屋の所有者を変更したときは、「家屋所有権の申立書」を税務課へ提出してください。登記してある家屋は、法務局で所有者変更の登記をすると、その内容が市へ通知されますので、市は所有者が変更になったことがわかりますが、未登記家屋はこの申立書を提出していただかないと所有者の変更がわかりません。


お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
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