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個人住民税の特別徴収についてご案内個人住民税の特別徴収について説明しています。

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個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員の毎月の給与から個人住民税を徴収(天引き)して、従業員の居住する(課税されている)市町村へ納入していただく制度です。
毎年5月31日までに特別徴収義務者(給与支払者;事業所)あてに、各納税義務者(従業員)の税額が記載された「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。その税額を毎月の給料から徴収し、合計額を翌月の10日(土曜日、日曜日および国民の祝日にあたる場合はその翌日)までに、金融機関を通じて雲南市へ納入していただきます。
※地方税法321条の4、雲南市税条例44条の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

特別徴収を徹底します

島根県と県内すべての市町村は、平成31(2019)年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。
この取り組みについて、詳しくは島根県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

特別徴収のメリット

  1. ◎従業員の方は、普通徴収(個人で直接納付)の納期が原則として年4回であるのに対して、特別徴収は年12回のため従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。
  2. ◎従業員の方は、金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。また、納め忘れがなくなります。
  3. ◆事業主の方は、給与から徴収いただく税額を、あらかじめ市町村で計算してお知らせしますので事業主の方には税額計算などの手間がかかりません。

特別徴収による納税のしくみ

特別徴収による納税のしくみの図

特別徴収にするには

  1. ◎給与支払報告書を市に提出(毎年1月31日まで)される際に「特別徴収希望」と明記してください。また、中途から特別徴収を希望される際には、「市民税・県民税特別徴収追加依頼書」を提出ください。
  2. ◎給与の支払を受ける人が常時10人未満の特別徴収義務者は、市長の承認を受けて住民税を年2回に分けて納入することができます。この制度を希望される特別徴収義務者は、事前に「納期特例に関する申請書」を提出し、承認をうけた場合に特例が適用になります。

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お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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