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東日本大震災に関する税金関係のお知らせ

東日本大震災により被害を受けられた方へ

大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。
詳しくは、最寄りの税務署(大東税務署 電話0854-43-2360)にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。国税庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

また、地方税についても、住民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。詳しくは、税務課までお問い合わせください。

あなたの「ふるさと寄附金」が被災地支援に

被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。
詳しくは総務省東日本大震災関連情報ホームページをご覧ください。総務省東日本大震災関連情報ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます


お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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