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市たばこ税市たばこ税に関するページです。

市たばこ税について

市たばこ税は、卸売販売業者等(製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者)が小売販売業者に売り渡す製造たばこに対して課税されます。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者

税率

6,552円(1,000本あたり)令和3年10月1日~

※ 旧3級品の紙巻たばこ(エコー・わかば等)にあった特例税率は令和元年9月までで廃止され、たばこ税は一律となりました。

平成30年度地方税制の改正によりたばこ税の税率を段階的引き上げることとされました。国と地方を合わせ1本あたり1円ずつ、3年かけて合計3円の引き上げとなるもので引上げ時期は以下のとおりとされました。
平成30年 9月30日まで 5,262円(千本当たり)
令和 2年 9月30日まで 5,692円(千本当たり)
令和 2年10月1日から 6,122円(千本当たり)
令和 3年10月1日から 6,552円(千本当たり)

申告と納税

毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を申告し、その税額を納めることになっています。


お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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