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道の認定(法第43条第2項第1号)について建築物の敷地と道との関係の建築の認定について

 建築基準法の一部改正(平成30年6月27日公布)により新たな認定制度が追加されました。
 
 建築物の敷地は、建築基準法上の「道路」に2m以上接していなければならないとする規制について、一定の要件を満たし特定行政庁(雲南市)が認定したものについては、その規制を適用除外とすることができます。

 例えば、4m以上の農道に接する敷地や1m以上の水路をまたぐ敷地は、従前は建築許可(島根県)により建築されていましたが、本制度により、延べ面積200㎡以内(同一敷地内に2以上の建築物がある場合、その延べ面積の合計)の一戸建て住宅で、その他の認定基準を満たす場合、市の認定で建築可能となります。

認定手数料

27,300円/件

道の認定に関する基準


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お問い合わせ先

建設部 建築住宅課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1065
Fax 0854-40-1069
kenchiku@city.unnan.shimane.jp
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