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雲南市が定める基準(居住環境の維持および向上に関する基準、災害配慮基準)「居住環境の維持および向上に関する基準」および「災害配慮基準」についてご確認ください。

居住環境の維持および向上に関する基準

法第6条第1項第3号に基づき雲南市が定める「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたもの」の基準は以下のとおりです。

(1)申請住宅が、次に掲げる計画の区域内にある場合は、その計画に適合するものであること。
ア、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項各号に規定する地区計画等
イ、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画
(2)申請住宅が、次に掲げる協定の区域内にある場合は、その協定等に適合するものであること。
ア、建築基準法第69条に規定する建築協定
イ、景観法第81条第1項に規定する景観協定
ウ、ふるさと島根の景観づくり条例(平成3年島根県条例第34号)第27条に規定する景観形成住民協定、第28条に規定する特定事業者景観形成協定又は第29条に規定する特定建築物景観保全協定
(3)申請住宅が、次に掲げる土地の区域内に建築されるものでないこと。ただし、市長が長期にわたって存続できると認めた場合はこの限りではない。
ア、都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
イ、都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

災害配慮基準

法第6条第1項第4号に基づき雲南市が定める「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたもの」の基準は以下のとおりです。

(1)申請住宅が下記の区域に建築される場合は、原則として認定を行うことができません。

  • ア、建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
  • イ、地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  • ウ、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • エ、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  • 長期優良住宅建築等認定申請に係る事前チェックシートワードファイル(15KB)

お問い合わせ先

建設部 建築住宅課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1065
Fax 0854-40-1069
kenchiku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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