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水道料金の1か月分を全額免除します水道料金の免除についてのページです。

水道料金の1か月分を全額免除します

燃料費や物価の高騰による市民生活の経済的負担を軽減するため、水道料金の1か月分を免除します。

【対象者】
水道契約者(官公署は除く)

【対象となる料金】
水道料金全額(基本料金、超過水量料金)※下水道使用料は免除しません

【対象期間】
令和5年11月使用分(令和5年12月請求分)

【免除申請手続き】
必要ありません

【その他】
〇検針の際にお渡ししている「上下水道使用量等のお知らせ」には上水・下水とも、いつも通りに料金が記載されますが、上水道の請求はいたしません。

〇下水道使用料は上水道の使用水量をもとにした従量制です。上水道の使用水量が増えると下水道の料金が高くなります。

供給できる水量は限られています。通常通りの使用を心がけてください

※この事業は国の「新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用しています。


お問い合わせ先

上下水道局 営業課
〒699-1333
島根県雲南市木次町下熊谷1107
Tel 0854-42-5322
Fax 0854-42-5129
suidou-eigyou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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