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寄附禁止等に関するQ&A寄附禁止等に関する質問と答えです

候補者等とは・・・

(1)候補者
現に立候補している者。
(2)候補者となろうとする者
立候補の意思を有している者はもちろん、客観的に立候補の意思を有している者と認められる者も含まれる。
(3)公職にある者
現在公選により公職についている者のすべてをいい、次期の選挙において引き続きその選挙の候補者となる意思を有すると否とを問わない。

問1 候補者等はどのような寄附が禁止されていますか?

問2 候補者等が寄附をしてはいけないということですが、妻や後援会の名義ですることはできますか?

問3 候補者等が、代理人を通じて祝儀や香典を渡すことはできますか?

問4 候補者等が香典の代わりに線香を持っていくことはできますか?

問5 葬儀の際のお布施は寄附にあたりますか?

問6 祝電や弔電を打つことも寄附となりますか?

問7 候補者等が選挙区内にある者に対してするお中元、お歳暮、入学祝、結婚祝、出産祝、お祭り等の寄附、せん別等従来から慣行として行われているようなものも寄附に該当しますか?

問8 候補者等が選挙区内で開催する集会でお茶などを出せますか?

問9 候補者等が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にある)の社殿や本堂修復のため、候補者等が寄附をすることはできますか?

問10 自治会等の役員が候補者等に寄附を求めることはできますか?

問11 後援会(後援団体)が選挙区内の人に新築祝いを出すことはできますか?また、会員の葬式に香典を出すことはできますか?

問12 答礼のため、印刷した時候のあいさつ状に候補者等が署名したものを送ることはできますか?


お問い合わせ先

雲南市選挙管理委員会
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1090
senkan@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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