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動物の愛護および管理について動物を飼うときの管理について説明しています。

動物を飼うときは飼い主が責任をもって対応するようにしましょう。

動物は、私たちの生活をさまざまな形で豊かにしてくれます。

しかし、一部では動物の虐待や遺棄、不適切な状態での飼育のほかマナーの悪い飼い主が問題となっています。

そのため、「人と動物の共生する社会の実現を図る」ために「動物の愛護および管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」が定められています。

法律では、以下の動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)を定めています。

  • 家庭動物・・・家庭や学校などで飼われている動物
  • 展示動物・・・展示やふれあいのために飼われている動物
  • 実験動物・・・科学的目的のために研究施設などで飼われている動物
  • 産業動物・・・牛や鶏など産業利用のために飼われている動物
また、飼い主には次のような責任があるとしています。
(1) 動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼うこと。
(2) 危害や迷惑の発生を防止すること。
(3) 災害に備えること。(動物用の食糧等の備蓄、同行避難を心がける)
(4) むやみに数を増やしたり、繁殖させないこと。
(5) 動物による感染症の知識を持つこと。
(6) 動物が逃げたり迷子にならないようにすること。
(7) 所有者を明らかにすること。(首輪、脚環、マイクロチップなど)

動物を飼うときは、最後まで面倒を見てあげるとともに、ともに暮らせるように飼い主が責任をもって対応するようにしましょう。

以下に関連するホームページ等を掲載します。


お問い合わせ先

市民環境部 環境政策課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1033
Fax 0854-40-1039
kankyouseisaku@city.unnan.shimane.jp
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