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雲南地域高齢者等見守りSOSネットワーク事業協力会員募集高齢者等見守りSOSネットワーク協力会員募集についてのページです。

高齢者等見守りSOSネットワークにご協力ください

認知症は誰でもなり得る脳の病気でもの忘れや徘徊もその症状のひとつです。
雲南市では、認知症の方とその家族を支援し、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指して認知症施策推進総合事業に取り組んでいます。
雲南市では、徘徊および高齢者虐待の専用相談窓口 を設置しています。

高齢者等見守りSOSネットワークとは

認知症高齢者等が行方不明になった際、その早期発見・保護を目的に、高齢者の特徴等を協力会員にメールで連絡し、目撃情報の提供について協力依頼をするものです。

高齢者等見守りSOSネットワークの流れ

  • 1.高齢者等見守りSOSネットワークに協力会員としてアドレスを登録します。
  • 2.警察署より連絡をうけた行方不明者の情報を、協力会員へ送信します。
  • 3.協力会員からの行方不明者の目撃情報等は、雲南警察署(電話45-0110)へ直接連絡します。
  • 4.行方不明者が発見された場合は、発見連絡を協力会員に送信します。

協力会員の登録方法

<注意点>
登録前に、必ず「利用規約」の確認をお願いします。
利用規約に同意いただけない場合、登録はご遠慮ください。

1.次のメールアドレスへ空メールを送信してください。
メールアドレス unnan-sos@ss-center.net
右のQRコードを読み取ると簡単にアドレスが入力できます。
※迷惑メール対策をしておられる方は、「@ss-center.net」からの受診を許可してください。
(個々の機種の操作方法については、各携帯電話会社のサービスセンター等にお問い合わせください)

2.空メール送信後、30分以内に仮登録通知メールが届きます。メールに記載された登録用URLへアクセスしてください。

3.登録画面が表示されたら、「登録ボタン」を押してください。

4.登録完了通知が届きましたら、登録完了です。

このネットワークは、あくまでも補助的なものです。ご負担にならない範囲でご協力ください。 

高齢者等見守りSOSネットワーク利用規約

「高齢者等見守りSOSネットワーク」(以下「本事業」という)の協力会員登録にあたり、登録者は、下記の事項に従うことを承諾することとします。

1.本事業の目的
認知症高齢者等が行方不明になった際、高齢者の特徴等を本事業の協力会員にメールで連絡し、目撃情報の提供について協力依頼をし、行方不明者の早期発見・保護を目的としています。

2.用語の定義
本規約において用いられる用語の定義は以下のとおりとします。
(1)受託事業者:本事業の提供を雲南市から受託している事業者
(2)協力会員:本事業の協力会員登録者

3.本事業の内容
本事業は、以下の内容をメールにて配信します。
(1)行方不明者の特徴等
(2)配信訓練
(3)雲南市からのお知らせ
(4)その他

4.メールの配信について
(1)本事業の利用料は無料ですが、メール受信にかかる通信費や通信機器等は利用者の負担となります。
(2)通信回線の負荷状況等によっては、遅配や配信されない場合があります。配信されなかった場合でも、再送信については保障いたしません。
(3)本事業のメールアドレスは配信専用のため、返信いただいても受付、対応できません。

5.協力会員の登録・変更・解除等
(1)協力会員の登録は、あらかじめ本規約に同意していただくことが前提です。本規約に同意できない場合、登録をお断りさせていただきます。
(2)協力会員が一度登録したメールアドレスを変更する場合は、登録を解除し、新しいメールアドレスを新規に登録し直してください。
(3)宛先不明や受診拒否等により配信できなかったメールアドレスは、協力会員に通知することなく解除する場合があります。
(4)協力会員が本規約に違反した場合、または違反行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合、予告なしに登録を削除する等の必要な措置を取る場合があります。

6.本事業の停止等
本事業は、通信回線設備、システム障害、メンテナンスその他やむを得ない事由により、利用者に通知することなくサービスの内容を変更、停止または中断することがありますが、これにより協力会員または第三者が被ったいかなる損害についても雲南市は責任を負いません。

7.本事業の終了
雲南市は、協力会員にあらかじめ通知した上で、本事業の提供を終了できることとします。

8.本事業が配信した内容の二次利用について
(1)本事業が配信した内容の全部又は一部を、複製頒布、放送、商業目的等で二次利用することを禁止します。また、受信したメールを、第三者へ転送することを禁止します。
(2)利用者は、本事業が配信した内容を利用して、第三者に迷惑をかける行為又は不利益を被らせるような行為を行ってはなりません。

9.損害賠償
協力会員が本規約の違反によって雲南市および受託事業者、第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。

10.免責事項
(1)雲南市は、本事業が配信した内容を利用することによって協力者が被ったいかなる損害に対しても責任を負いません。
(2)協力会員が虚偽の登録を行い、第三者に対して損害を与えた場合、雲南市は一切責任を負いません。
(3)一部の携帯端末機種において、配信登録、削除画面およびメール本文が正確に表示されない場合がありますが、雲南市がこれに対応することはありません。

11.個人情報の取り扱い
(1)雲南市および受託事業者は、協力会員の個人情報の保護に細心の注意を払い、適正な管理を行うように努めます。
(2)本事業に登録されたメールアドレスを、本事業の運営の目的以外で利用することはありません。

12.本規約の変更
(1)本規約の内容は、必要に応じ、協力会員への通知なく変更することがあります。
(2)本規約が変更された場合、変更後の内容を直ちに適用します。

附則この規約は、平成30年11月1日から施行します。

ダウンロード

高齢者等見守りSOSネットワークのチラシをダウンロードできます。


添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)


お問い合わせ先

健康福祉部 保健医療介護連携室
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1095
Fax 0854-40-1049
hokeniryoukaigo@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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