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福祉タクシー利用料金助成事業福祉タクシー料金利用助成事業についてのページです。

福祉タクシー利用料金助成事業とは

リフト付きタクシー、またはストレッチャー付きタクシー等の福祉タクシー等でなければ外出することが困難な高齢者または重度身体障がい者の方に対して利用券を交付し、料金の一部を助成する事業です。

助成対象者

介護保険要介護認定を受けた方、または身体障害者手帳の交付を受けている方や特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している方のうち、リフト付タクシーやストレッチャー付タクシーを使用する必要があると認められた在宅で生活している方

要介護認定を受けている方 身体障害者手帳の交付を受けている方 特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している方
車いす車両利用 ・要介護2から5の認定を受けている方であって、現に日常的に車いすを使用している方
・要支援または要介護1の認定を受けている方で、介護保険による車いす貸与に係る給付が認められる方であって、現に車いすを使用している方
・視覚、聴覚及び平衡機能を除く級別1級に該当する方
・肢体不自由、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害または肝機能障害で級別2級に該当する方
・肢体不自由のうち、下肢または体幹で級別3級に該当する方
・肢体不自由を含む、総合等級1級または2級に該当する方
・障害児福祉手当を受給している方
・特別障害者手当を受給している方
ストレッチャー車両利用 ・要介護3から5の認定を受けている方であって、現に移動の際にストレッチャーの使用が必要な方 ・肢体不自由のうち、上肢、下肢または体幹で級別1該当する方
・肢体不自由のうち、下肢または体幹で級別2級に該当する方
・障害児福祉手当を受給している方
・特別障害者手当を受給している方

助成の利用範囲

目的を問わず利用できますが、下記の場合については利用できませんのでご注意ください。

  • 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・介護療養型医療施設・老人保健施設などの社会福祉施設、介護保険施設に入所中の方が、転所や一時帰宅に利用する場合
  • 社会福祉施設、介護保険施設を入退所される際に、その施設が送迎を行なう場合(入退所時に施設の送迎がない場合は利用できます。)

(注:上記施設に短期入所中の方は利用できます)

交付する利用券

1枚500円分の利用ができる助成券を交付します。

リフト付きタクシー利用者
年間 30,000円分(500円券60枚)
ストレッチャー付きタクシー利用者
年間 60,000円分(500円券120枚)

利用券の使用方法

市と契約したタクシー事業者または福祉有償運送事業者の福祉タクシーで、運賃を超えない範囲で利用券を使用できます。

【福祉タクシー事業者一覧】

このページ下部のダウンロード項目で、福祉タクシー対象事業者一覧表をダウンロードできます。

申請方法

長寿障がい福祉課またはお近くの総合センター市民福祉課までお問合せください。

長寿障がい福祉課・総合センター電話番号一覧表
長寿障がい福祉課・総合センター 電話番号
長寿障がい福祉課 0854-40-1042
大東総合センター  市民福祉課 0854-43-8162
加茂総合センター  市民福祉課  0854-49-8612 
木次総合センター  市民福祉課 0854-40-1083
三刀屋総合センター 市民福祉課 0854-45-9501
吉田総合センター  市民サポート課 0854-74-0215
掛合総合センター  市民サポート課 0854-62-0056

注意事項

高齢者保健・福祉サービスを利用する場合は、すべて事前の申請が必要です。
(事後申請は対象となりませんのでご注意ください)


添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)


お問い合わせ先

健康福祉部 長寿障がい福祉課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1042
Fax 0854-40-1049
choujyushougai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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