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福祉医療費助成制度福祉医療費助成制度についての説明です。

福祉医療費助成制度について

市民の皆さまの健康の維持と生活の安定を図るため、対象となる方に対する医療費の助成を行っています。

福祉医療の対象となる方

雲南市内に居住地を有し、次のいずれかに該当する方

  • (1)重度の身体障がいがある方(身体障害者手帳1級または2級の方)
  • (2)重度の知的障がいがある方(療育手帳Aの方)
  • (3)身体障害者手帳3級または4級で、知的障がいのある方
  • (4)65歳以上で、3ヵ月以上寝たきりの状態が続いており、介護の必要な方
    (介護保険で要介護度5に相当、対象期間1年)
  • (5)ひとり親家庭の方
    (18歳未満または高校3学年終了までの児童を養育している方およびその児童)
  • (6)重度の精神障がいがある方(精神障害者保健福祉手帳1級の方)
  • (7)精神障害者保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または4級の方
  • (8)精神障害者保健福祉手帳2級で、知的障がいのある方

※(1)~(8)のいずれの場合も20歳以上の方には所得制限があります。

※(3)および(8)の知的障がいは判定機関により判定します(概ねIQ50以下)。

※(5)は前年分の所得税が非課税の世帯が対象です。

助成の内容

医療機関窓口での本人負担額

医療機関窓口での本人負担は医療費の1割です。
ただし1ヵ月・1医療機関あたりの本人負担の限度額は次のとおりです。

区分 入院 入院外 薬局等
一般の方 20,000円 6,000円 自己負担なし
市町村民税非課税世帯に属する方 2,000円 1,000円 自己負担なし
20歳未満の障がい児(者) 2,000円 1,000円 自己負担なし

※同じ月に異なる医療機関にかかられた場合、または総合病院等で歯科と歯科以外の診療科にかかられた場合は、それぞれ負担することになります。
※薬局等とは、薬局・柔道整復施術所・治療用装具製作所・訪問看護ステーション、はり・きゅうおよびあんま・マッサージ施術所のことです。

次のような場合は雲南市から払い戻しが受けられます。

  • 1.県外の医療機関で受診したとき
  • 2.県内の医療機関を受診した際、福祉医療費医療証を忘れたとき
  • 3.自立支援医療等によりいったん決められた自己負担を払ったとき
  • 4.コルセットなどの治療用装具の給付を受けたとき

※いずれの場合にも実際に支払われた額と、上記自己負担額との差額を給付します。

※申請には、領収書、福祉医療費医療証、印鑑、振込口座のわかるものが必要です。

助成を受けるためには

福祉医療費の助成を受けるためには、福祉医療費医療証(資格証)の交付申請をしてください。

はじめて医療証(資格証)の交付を受けようとする場合

心身障害の方 身体障害者手帳、療育手帳など心身の障害の状態がわかるもの、健康保険証、印鑑、年金などの収入がわかるものを持って、医療証の交付申請をしてください。
ひとり親家庭の方 健康保険証、印鑑を持って医療証の交付申請をしてください。

※いずれの場合も判定に必要となる追加書類をお願いすることがあります。

医療証(資格証)の更新をする場合

医療証の更新は毎年10月1日です。更新の時期が近づきましたらご案内いたします。
※なお、7月から9月までに医療証の交付申請をされた方については、最初の医療証更新は自動で行いますので、改めて更新手続きをしていただく必要はありません。

こんなときには届出を!

次のような場合、届出を行ってください。

居住地、氏名、社会保険の種類などに変更があったとき 14日以内
医療費の助成を受ける資格を失ったとき 14日以内
医療証等を破損又は亡失したとき すみやかに

お問い合わせ先

大東総合センター 市民福祉課

  • 電話番号
  • 0854-43-8162

加茂総合センター 市民福祉課

  • 電話番号
  • 0854-49-8612

木次総合センター 市民福祉課

  • 電話番号
  • 0854-40-1083

三刀屋総合センター 市民福祉課

  • 電話番号
  • 0854-45-9501

吉田総合センター 市民福祉課

  • 電話番号
  • 0854-74-0215

掛合総合センター 市民福祉課

  • 電話番号
  • 0854-62-0056
市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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