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生活保護生活保護制度についてのページです。

生活保護の概要

はじめに

生活保護とは、日本国憲法第25条の「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という理念を基に、生活に困っている人に最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるようにする制度です。
生活保護は、世帯単位で行います。世帯全員がその利用し得る資産や能力等を活用してもなお生活できない場合に国が定めた基準に従って生活保護費を支給します。

生活保護の種類

生活保護には次の種類があり、世帯の状況に応じて国が定めている限度額の範囲内で必要な金額が支給されます。
 ①生活扶助:食費、衣料費、光熱費などの日常の暮らしに必要な費用。
 ②住宅扶助:家賃や地代など。
 ③教育扶助:義務教育に必要な学用品費、給食費、通学費など。
 ④介護扶助:介護保険給付またはそれと同様の介護サービスにかかる費用など。
 ⑤医療扶助:医療費、治療材料費(メガネ代など)など。
 ⑥出産扶助:出産にかかる費用。
 ⑦生業扶助:事業を始めたり、技術を身につけるための費用、
 就職の準備のための費用、高校就学のための費用など。
 ⑧葬祭扶助:(保護を受けておられる方が)葬祭を行うのに必要な費用。

生活保護の要否の判定

国が定めた生活保護の基準(最低生活費)と、世帯の収入(預貯金などの資産を含む)とを比べて、収入が最低生活費を下回っていれば保護を受けることができます。なお、生活保護費は、生計をともにする人の集まりである「世帯」を単位として行われます。

生活保護の利用が決定されるまで

生活保護の相談

生活保護を検討されている方は、お住いの地区の担当民生委員さん、あるいは福祉事務所へ相談をして下さい。現在の世帯の生活状況について、お話を伺い生活保護制度や他の制度の活用などについて説明や助言を行います。

生活保護の申請

生活保護を利用されるときは、原則、世帯を単位として、本人または同居の家族の申請が必要です。申請される場合は、申請書類に必要事項を記入して、福祉事務所またはお住まいの町の総合センター市民福祉課に提出してください。
なお、相談及び申請時には、なるべく下記のものをお持ちください。
 ・印章(認印可)
 ・給与明細書
 ・年金振込通知書
 ・預金通帳
 ・扶養義務者の連絡先が分かるもの
 ・健康保険証
 ・各種手帳(身体障がい者・療育・精神障がい者保健福祉)
 ・福祉医療証(障がい・ひとり親)
 ・家賃が分かるもの(借家の場合)
 ・そのほか生活状況が分かるもの

生活保護の決定

生活保護の申請を受付後、保護の要否、種類、程度及び方法を決定するための調査を行います。調査期間は、原則14日、特別な理由がある場合には30日まで延長できることになっています。

お問い合わせ先

健康福祉部 健康福祉総務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1041
Fax 0854-40-1049
kenkoufukushisoumu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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