
【新型コロナウイルス感染症対策】信用保証料補助金制度雲南市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の事業者の方を支援するため、市のセーフティネット認定を受けた方に対し、信用保証料に係る補助を実施します。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置について
次の条件に該当する方に対し、融資を受けた際に発生する信用保証料相当額を補助します。また、既存の商工業活性化に関する補助制度も活用できます。
補助制度の概要
1.対象者
次のいずれの要件もすべて備える者
(1)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2)市内に住所又は所在地を有し、かつ、市内で事業を営んでいる者
(3)中小企業信用保険法第2条第5項第4号または第5号(セーフティネット)もしくは同条第6項(危機関連保証)の規定により市の認定を受けた者
※サポート資金(セーフティネット保証4号、5号)の融資を受けるためには市長の認定が必要です。詳しくはこちらのページでご確認ください。
2.対象となる融資
3.補助金の額および補助率
資金用途:資金繰り又は運転資金
補助金額:上限20万円
補助率:10分の10
ただし、補助対象となる信用保証料は一括支払分又は分割支払初回分に限ります。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 産業観光部 商工振興課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1052
- Fax 0854-40-1029
- shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。