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生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

生産性向上特別措置法とは

今後想定される厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的に、中小企業に対して様々な支援措置を講じるものです。 事業者は、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、「先端設備等導入計画」を策定し、市から承認されると様々な優遇措置を受けることができます。

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。この計画は、設備を設置する事業所がある市町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。  認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります)

雲南市の取り組み

雲南市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月11日付で国の同意を得ました。これにより、先端設備等導入計画に基づき取得した一定要件を満たす設備については、固定資産税を3年間ゼロにします。

雲南市の導入促進基本計画

雲南市導入促進基本計画 PDFファイル(173KB)

支援措置

1.生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税を3年間ゼロ
2.認定事業者に対する下記補助金で優先採択 (審査時の加点や補助率の上昇等)
 (1)ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
 (2)小規模事業者持続化補助金
 (3)戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン事業補助金)
 (4)サービス等生産性向上IT導入補助金

固定資産税の特例を受けるための要件

1.対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
2.対象設備
生産性向上に資する設備が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
 【減価償却資産種類】(最低取得価格/販売開始時期)
 ◆機械装置(160万円以上/10年以内)
 ◆測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
 ◆器具備品(30万円以上/6年以内)
 ◆建物付帯設備(60万円以上/14年以内)
3.その他要件
 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
 ・中古資産でないこと

先端設備等導入計画の策定について

下記等を参考にしてください。
 ・先端設備等導入計画策定の手引き.pdfPDFファイル(2027KB)
 ・先端設備等導入計画に係る認定申請書.docxワードファイル(24KB)
 ・先端設備等に係る誓約書.docxワードファイル(24KB)
 ・認定支援機関確認書.docxワードファイル(26KB)

詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html


お問い合わせ先

産業観光部 商工振興課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1052
Fax 0854-40-1029
shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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