
空き家付き農地取得制度空き家と一緒に農地を取得したい方へ
空き家付き農地取得制度のご紹介
はじめに
雲南市農業委員会では「空き家バンク登録物件に付随した農地(遊休農地)」を取得する場合に限り、農地法第3条による面積要件を1アール(約100㎡)まで引き下げます。空き家に付随した農地について農地を取得しやすくすることで、遊休農地などの有効利用と新たな農業者の確保、移住、定住促進を目的としています。
農地を取得するには
- 新たに就農等するには農地法の規制により一定以上の農地を取得することが必要です。一定以上の農地とは農地法で『下限面積の設定』があります。
- 下限面積の設定
- 雲南市の下限面積は現在以下の通りです。(R1.11.19~)
毎年調査を行い下限面積の設定を行っています。
大東町・掛合町 | 30a |
加茂町・木次町・三刀屋町・吉田町 | 20a |
雲南市では特例を設けています。
雲南市では、農地を取得する際、要件を緩和し農地を取得しやすい制度を設けています。
空き家とセットで農地(遊休農地)を取得する場合は 下限面積を1aに設定しています。
(空き家付き農地取得制度)
雲南市空き家付き農地取得制度について(概要).pdf(295KB)
空き家付き農地取得制度の流れ(農業委員会での農地取得の流れ)
①空き家に付随する農地(遊休農地)を農業委員会へ登録申請(うんなん暮らし推進課からの申請)
②現地調査ののち雲南市農業委員会総会で議決をし農地の登録(地番設定)
③農地の権利移転の許可手続き(農地法3条)
④農地取得の許可(3条許可)
④所有権移転登記手続き(法務局で行います)
農地を取得するための申請方法
- 農地法3条申請を行います・・・耕作目的で農地を取得・貸借する場合
- ダウンロードはこちら➡ 3条許可申請書.zip(238KB)
お問い合わせ先
- 農業委員会 事務局
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1092
- Fax 0854-40-1059
- nougyouiinkai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。