
令和3年7月豪雨災害に伴う営農継続補助金令和3年7月豪雨災害のため水稲の作付けができない農地について、草刈等の維持管理を行われる場合の助成制度です。
事業概要
補助内容
令和4年度水稲の作付けができない農地(田)について、営農活動の再開を目的として草刈等の維持管理を行う場合にその費用の一部を助成します。
- 1.対象農地
- 令和3年7月の豪雨で被災された農地のうち、次の要件をすべて満たすものが対象です。
- (1)水稲の作付けを目的とする農地であること
- (2)営農活動の再開を目的として維持管理を行う農地であること
- (3)雲南市が行う災害復旧事業の対象農地であること
- 2.対象費用
- 被災した農地の維持管理(草刈等)の費用の一部
- 3.補助額
- 畦畔を含む水田面積10a当たり3,000円(1,000円未満の端数は切り捨てます。)
- 4.その他
- 補助金の交付は、同一農地につき1回に限ります。
同一年度内に同じ農地で補助金の交付を複数回受けることはできません。
対象者
被災農地の所有者または耕作者で、被災農地の維持管理を行う者
申請期限
令和5年3月15日(火)
お問い合わせ先
- 農林振興部 農政課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1051
- Fax 0854-40-1059
- nousei@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。