
農地や農業施設災害の取り扱いについて
被災にあった農地や農業施設の取り扱いについて
災害のあった農地や農業施設については各総合センターや農林土木課へ報告をしてください。
災害のあった農地や農業施設の土砂を撤去される場合は、災害復旧の対象にならないことがありますので
やむを得ず土砂を撤去される場合は、土砂の崩れた全体の状況がよくわかるよう必ず事前に何枚か写真撮影をしてから土砂を撤去してください。
お問い合わせ先
- 農林振興部 農林土木課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1053
- Fax 0854-40-1059
- nourindoboku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。