
新型コロナウイルス感染症に関する事業者支援策等について新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための国の施策等をご案内します。
支援策パンフレット
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめています。また、令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対する第3弾の緊急対応策における経済産業省関連予算を公表されました。
関連リンク
新型コロナウイルス感染症対策補助金
雲南市では、新型コロナウイルス感染症の拡大およびそれに伴う緊急事態宣言の発令により経済活動の停滞、減退の影響を受けている中小企業の皆様の事業、雇用継続を支援するため、補助金を創設しました。
補助金概要
(1)商業・サービス業感染症対応支援事業補助金
感染症対策経費・新事業導入経費
補助金:上限80万 下限8万 補助率:5分の4以内
※当補助金については、予算額に達しましたので、募集を終了しました。
(2)地域事業者感染症対策支援事業
要件:売上が対前年同月比20%以上減少した市内事業者の新事業導入経費、感染症対策経費、教育訓練経費
補助金:上限20万 下限1万 補助率:5分の4以内
※当補助金については、募集を終了しました。
(3)緊急事態宣言消費活動減退対策支援事業
要件:売上が対前年同月比20%以上50%未満減少した市内事業者(対象業種あり)
個人事業者20万(特例あり)、法人事業者40万
※当補助金については、募集を終了しました。
【新型コロナウイルス感染症対策】雲南市信用保証料補助金制度拡充
雲南市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の事業者の方を支援するため、市のセーフティネット認定を受けた方に対し、信用保証料に係る補助を実施します。
詳しくは、信用保証料制度のページでご確認ください。
県制度融資経済変動等資金「新型コロナウイルス感染症対応資金」~保証料不要、当初3年間無利子、借換に対応した資金~
新型コロナウイルス感染症の感染拡大やその対策の影響により、県内の中小企業の経営環境は厳しさを増しており、甚大な影響を受けている中小企業に対して、島根県では、保証料不要、当初3年間無利子、既従債務の借換にも対応した融資制度を創設しました。
※市による「セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証」のいずれかの認定書が必要です。
関連リンク
【資金繰り支援措置(セーフティネット認定申請)】
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への資金繰りを支援します。
融資を利用する際に必要なセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証(6項)の認定については、事前に金融機関または島根県信用保証協会とご相談のうえ、雲南市商工振興課に申請してください。
認定要件や申請書については、セーフティネット認定申請ページをご覧ください。
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している事業者を対象とした貸付です。
新型コロナウイルス感染症特別貸付に特別利子補給制度を併用することで実質的に無利子で融資を受けることができます。
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(外部サイト)
問い合わせ先:日本政策金融公庫松江支店(国民生活事業:電話0852-23-2651、中小企業事業:電話0852-21-0110)
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス対策マル経融資」
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス対策マル経融資」(外部サイト)
問い合わせ先:日本政策金融公庫松江支店国民生活事業(電話0852-23-2651)
国「家賃支援給付金」
経済産業省では、5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
国「持続化給付金」
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。
詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
国「休業支援金・給付金」
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置お影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
また、お問合せ対応のコールセンターも稼働開始しました。
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターについて)
電話番号:0120-221-276
小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みが設けられました。
・厚生労働省HP「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します」(外部サイト)
助成金の詳細や具体的な申請手続は、今後上記リンク先を随時更新してお知らせする予定とのことです。
・お問い合わせについては、下記のフリーダイヤル(コールセンター)まで
0120-60-3999(受付時間:9時00分~21時00分 ※土日・祝日含む)
【雇用調整助成金の特例措置】窓口:島根労働局、公共職業安定所(ハローワーク)
1.雇用調整助成金
景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向(以下、「休業等」といいます。)を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成。
2.助成内容
【助成率】大企業3分の2、中小企業5分の4
(解雇等を行わない場合は大企業4分の3、中小企業10分の9)
3.特例の対象となる事業者
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
4.特例措置の内容
緊急対応期間:令和2年4月1日から令和2年6月30日まで
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
(2)雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める。
(3)休業等計画届の事後提出が令和2年6月30日まで可能。
(4)生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。
(5)雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。
(6)被保険者期間(6か月以上)の要件を撤廃。
(7)短時間休業の要件を緩和。
(8)事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。または、チラシをご確認ください。
【経営相談窓口設置】
新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として下記の経営相談窓口および各金融機関で融資相談窓口が設置されます。
市内事業者に関連する相談窓口 | 電話番号 |
雲南市商工会 | 0854-45-2405 |
日本政策金融公庫 松江支店 | 0852-21-0110 |
商工中金 松江支店 | 0852-23-3131 |
島根県信用保証協会 | 0852-22-2837 |
島根県商工会連合会 | 0852-21-0651 |
島根県中小企業団体中央会 | 0852-21-4809 |
島根県よろず支援拠点 | 0852-60-5103 |
お問い合わせ先
- 産業観光部 商工振興課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1052
- Fax 0854-40-1029
- shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。