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市営住宅家賃の過大徴収額の返還過大に徴収していた家賃の返還についてのお知らせです

過大徴収額の返還について

公営住宅の家賃は、入居名義人及び同居者の所得金額の合計から各種人的控除を行い算定していますが、令和6年7月10日付で島根県からこの算定方法について確認通知があり、調査を行った結果、算定方法の誤りにより一部の入居者から家賃を過大に徴収していたことが判明しました。
今後、過大に徴収した家賃を返還し、正しい家賃算定を行うとともに再発防止を徹底します。

誤りの概要

公営住宅の家賃を決定する際に行う世帯の収入認定において、名義人ご本人が同居者の被扶養者である場合に、名義人の扶養に係る老人扶養控除を適用していませんでした。

老人扶養控除:70歳以上の方の扶養に係る控除、年額10万円

このことにより、世帯の収入が本来よりも高く認定されており、高い水準の家賃額が適用されている場合があります。
なお、同居者が被扶養者である場合には、正しく控除が適用されています。

過大徴収額の返還について

平成28年4月以降の過大徴収額は、市で調査しており、対象者に通知のうえ返還します。
平成28年3月以前の過大徴収額は、市で把握できないため、対象となる方の申出により返還に対応します。

平成28年4月以降の過大徴収額

過大徴収となっている方及び過大徴収額を市で調査しており、対象となる方には既にお詫びと説明をさせていただきました。今後、手続きが整い次第返還します。

平成28年3月以前の過大徴収額

市では、過大徴収の有無を判断する根拠資料がありませんので、申出により、過大徴収額の返還に対応します。
以下「過大徴収の可能性のある方」に該当される方(退去済みの方含む)は、お手数をおかけしますが、以下の申出書類により令和7年3月31日(月)までにお申し出下さい。
また、当時の名義人がお亡くなりの場合は、相続人代表者の方がお申し出下さい。

過大徴収の可能性のある方

公営住宅の入居者で以下の1.2.を満たす方
1.名義人の年齢が70歳以上かつ前年度の所得が38万円以下
2.同居者がおり、同居者の所得が目安として150万円以上
(例)70歳以上の名義人(親)を所得のある子が扶養している場合
※年齢は、過大徴収の可能性のある年度の前年度10月1日時点の年齢です。
※所得は、過大徴収の可能性のある年度の前年度の所得です。
※上記の条件に合う方でも、世帯構成や所得の状況によって、控除誤りや過大徴収とならない場合があります。

申出書類

1.該当する年度の収入を証明する書類(下記のいずれかまたは同等の書類)
・課税証明書
・給与所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・確定申告書の控え
2.障害者手帳、療育手帳又は障害者控除対象者認定書の交付を受けていた方は当該書類


お問い合わせ先

建設部 建築住宅課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1065
Fax 0854-40-1069
kenchiku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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