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手当の特別措置手当の特別措置の内容に関するお知らせです。

手当の特別措置

児童扶養手当の特別措置 ※受付は終了しました。

《対象者》
災害により住宅・家財等の財産についてその価格の概ね2分の1以上の損害を受けた手当の受給者世帯

《支援の内容》
被災者に対する児童扶養手当について、所得制限の特例措置を講じます。

《申請に必要なもの》
手当の被災状況書および罹災証明書(写し可)

児童扶養手当被災状況書PDFファイル(80KB)(ダウンロードしてください)

《問い合わせ先》
 子ども政策局 子ども家庭支援課 (電話 0854-40-1067)

特別児童扶養手当、特別障害者手当等の特例措置

《対象者》
災害により住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた障がい者・障がい児のいる世帯

《支援の内容》
被災者に対する特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当について、所得制限の特例措置を行います。

《申請に必要なもの》
各種手当の被災状況書および罹災証明書(写し可)
特別児童扶養手当被災状況届エクセルファイル(43KB)(ダウンロードしてください)
特別障害者手当・障害児福祉手当被災状況書ワードファイル(45KB)(ダウンロードしてください)

《申請期限》
令和4年6月30日

《問い合わせ先》
 健康福祉部 長寿障がい福祉課 (電話 0854-40-1042)


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