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生活再建支援生活再建支援の内容をお知らせします

生活再建支援

被災者生活再建支援金

《対象者》自然災害により、被災された世帯
(1)住宅が全壊(損害割合が50%以上)した世帯
(2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず「解体」した世帯
(3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が「長期間継続」している世帯
(4)住宅が半壊し、大規模な補修をしなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯:損害割合が40%以上50%未満)
(5)住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯:損害割合が30%以上40%未満)
(6)住宅の損害割合が、20%以上30%未満である世帯(半壊世帯)
(7)住宅の損害割合が、10%以上20%未満である世帯(準半壊世帯)
(8)住宅の損害割合が準半壊に至らない(損害割合が10%以下)世帯および床上浸水または床下浸水した世帯

《支援の内容》
■災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。(国・県制度)
※10世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合は、国の制度に該当します。

■支給額は(1)及び(2)の支援金の合計額となります。(世帯の構成員が一人の場合は4分の3の額)

■所得制限はありません。
(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

住宅の被害程度 全壊 解体 長期避難 大規模半壊
支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
①全壊、解体、長期避難、大規模半壊の場合

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃貸(公営住宅外)
支給額 200万円 100万円 50万円

②中規模半壊の場合

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃貸(公営住宅外)
支給額 実費
(上限100万円)
実費
(上限100万円)
実費
(上限25万円)

③半壊の場合
 補修された場合、実費(上限100万円)を支給

④準半壊の場合
 補修された場合、実費(上限40万円)を支給

⑤準半壊に至らない(一部損壊)、床上浸水、床下浸水 
 補修された場合、実費(上限20万円)を支給 ※市独自支援分

《申請に必要なもの》
罹災証明書(写し可)

《申請期限》
(1)基礎支援金:令和4年8月10日
(2)加算支援金:令和6年8月9日

《問い合わせ先》
 防災部 くらし安全室 (電話 0854-40-1027)

被災家屋等の解体・撤去制度 ※受付は終了しました。

《対象者》
罹災証明書等で「全壊」とされた被災家屋等の所有者

《支援の内容》
1.公費解体制度
令和3年7月豪雨災害により損壊した被災家屋等について、生活環境上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、当該物件所有者の申請に基づき、本市が所有者に代わって、災害廃棄物として解体と撤去をする制度です。

2.自費解体制度
公費解体制度とは別に、所有者ご自身で解体と撤去を解体業者に依頼し、解体・撤去済みの方を対象に、解体と撤去に要した費用を補助する制度が自費解体制度です。ただし、自費解体費用の全額を補助するものではありません。

詳細は、こちらをご覧ください。

《対象となる解体・撤去物》
●被災した家屋
・「罹災証明書」で「全壊」と判定された家屋です。
・倉庫、物置、小屋等の「罹災証明書」が交付されないものについてはご相談下さい。
※被災家屋等の建物全体を解体するものが対象で、建物の一部解体やリフォームは対象となりません。
※家屋内に残っている家財、貴重品、思い出の品等は、原則として撤去前に回収してください。ただし、倒壊等の恐れがあり危険な場合は、この限りではありません。
※解体をお考えの方は、事前に環境政策室までご相談ください。

《申請に必要なもの》
「全壊」として証明された「罹災証明書(写しでも可)」が必要

《問い合わせ先》
 市民環境部 環境政策室 (電話 0854-40-1033)

市営住宅の提供 ※受付は終了しました。

《支援内容》
市営住宅を提供します。住宅の使用期間は最長1年間です。
家賃、駐車場代は全額免除します。
敷金、退去修繕は不要 ですが、光熱水費、共益費、自治会費等の実費については、入居者にご負担いただきます。

《対象者》
土地、建物等に被害を受けられた方

《申請に必要なもの》
罹災証明書(写しでも可)

《問い合わせ先》
 建設部 建築住宅課 (電話 0854-40-1065)

災害援護資金 ※受付は終了しました。

災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、「雲南市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、生活再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額等は次のとおりです。

対象要件 貸付限度額
世帯主に負傷がな場合
(療養期間が1か月未満の場合を含む)
家財の3分の1以上の損害 150万円
住居の半壊・大規模半壊 170万円
(250万円)
住居の全壊 250万円
(350万円)
世帯主に療養期間が1か月以上の負傷がある場合 家財・住居の損害なし 150万円
家財の3分の1以上の損害 170万円
(250万円)
住居の半壊・大規模半壊 250万円
(350万円)
住居の全壊 350万円
住居の全体が滅失もしくは流出 350万円

※被災した住居を立て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等の特別の事情がある場合は( )内の額

■下記のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
2.家財の3分の1以上の損害
3.住居の半壊又は全壊・流出

■所得制限があります。

世帯人数 市民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。ただし、住居が消滅した場合は、1,270万円とします。

※対象となる災害は、自然災害でその区域内において災害救助法が適用された災害その他政令で定める災害

《貸付条件・添付書類》
・利率:無利息、
・保証人:要
・据置期間:3年
・償還期間:10年
・償還方法:年賦、半年賦または月賦
・世帯主が負傷している場合は、医師の診断書が必要です。
・住居の半壊または全壊・流失の場合は、罹災証明書が必要です。
《様式、チラシ》
災害援護資金借入申込書エクセルファイル(30KB)
災害援護資金借入申込書記入例PDFファイル(181KB)
同意書ワードファイル(13KB)
災害援護資金貸付制度チラシPDFファイル(789KB)

《問い合わせ先》
 健康福祉部 健康福祉総務課 (電話 0854-40-1041)

母子父子寡婦福祉資金 ※受付は終了しました。

《対象者》
母子、父子、寡婦福祉資金の貸付を受けている方。

《支援の内容》
(1)災害により被災した母子家庭(父子家庭)及び寡婦に対しては、事業開始資金、事業継続資金、住宅資金の据置期間の延長、償還金の支払猶予などの特別措置を講じます。
(2)令和3年7月6日からの大雨被害に伴い、母子父子寡婦福祉資金の住宅資金・転宅資金の貸付を受けた方が連帯保証人を付けず、年1%の利子を付して償還を行った場合、県に納めた利子相当額が県から後日支給されます。

《申請に必要なもの》
罹災証明書(写し可)

《申請期限》
(1)被災日から1年以内
(2)受付終了

《問い合わせ先》
 子ども政策局 子ども家庭支援課 (電話 0854-40-1067) 

がけ地近接危険住宅等移転事業

《支援の内容》
島根県建築基準法施行条例の建築制限区域に建っている住宅で、区域外に移転される場合に除去費や移転先住宅の建設費等に対して支援する制度です。
1.除去:上限97万5千円
2.建設・購入・改修:上限465万円
3.土地購入:上限206万円
4.敷地造成:上限60万8千円
※2、3、4は、金融機関から融資を受けた場合の利息返済額が対象です。

《対象住宅》
・島根県建築基準法施行条例第4条の建築制限区域内の住宅
・土砂災害特別警戒区域内の住宅

詳細は、こちらをご覧ください。

移転をお考えの方は、事前に建築住宅課までご相談ください。

《問い合わせ先》
 建設部 建築住宅課 (電話 0854-40-1065)


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