
罹災証明書の発行について令和3年7月の大雨による住家の浸水被害に係る罹災証明書の発行について説明します。
罹災証明書の発行手続き
罹災証明書は浸水被害などで住家に被害が生じた場合においてその被害の状況を証明するものです。
〇証明の対象となるもの
今回の豪雨により浸水、土砂崩れなどにより被害を受けられた住家(※)です。
※住家とは・・・現に居住のために使用している建物をいいます。
〇被害をうけられたものが住家でない場合
被害を受けられたものが住家でない場合(車庫、倉庫、室外機など)や住家でも窓の破損など軽微なときは罹災証明の対象になりません。
罹災証明書の対象とならないものでも、保険請求などのために必要なときは罹災届出証明書の発行ができます。
申請書の添付書類は同じで、総合センターまたは税務課で申請書類を確認し、内容に疑義がなければその場で罹災届出証明書を発行しますのでご利用ください。
罹災届出証明書様式(ダウンロード)(108KB)
〇申請に必要なもの
・罹災証明書交付申請書(様式第1号)
・添付書類など
(1)被害状況(浸水状況など)がわかる写真
(2)委任状
(申請者が代理人の場合必要です。ただし代理人が申請者の配偶者、同居の親族若しくは血族二親等以内の者の場合、省略することができます)
・その他
申請時に、来庁者の本人確認書類(免許証、保険証など)が必要となります。
〇証明書の交付方法
申請書受付後、現地確認(写真で被害認定が可能な場合は省略する場合あり)し後日、郵送します。
〇申請期限
災害を受けた日から6月以内に申請してください。
〇申請窓口
雲南市役所 税務課 および各総合センター
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。