
国民健康保険料が変更になる場合下記のような場合、年度途中で国民健康保険料が変更になります。
加入・喪失による変更
年度の途中で国民健康保険の加入または喪失により資格の異動があった場合、届出月の翌月に変更後の保険料の金額を通知します。
なお、勤務先の健康保険に加入した場合は、月割で計算するため、勤務先の健康保険料と国民健康保険料が重複することはありません。
ただし、国民健康保険料の1期あたりの納付額は1か月分の保険料とは異なるため、再計算した金額と納付済みの金額に差異が生じることがあります。不足分があれば、国民健康保険を喪失した月以降でも支払いが必要です。過払い分があれば、変更通知書に還付手続きの通知を同封しますので、ご確認ください。
年齢による変更
国保に加入している方が40歳になられる場合
40歳になられると国民健康保険料と合わせて介護保険料を支払うことになります。(40歳から64歳の国保加入者全員が対象です。)誕生月の翌月に保険料の変更通知を送付しますので、変更後の金額で納付してください。
なお、年度途中で65歳になる方の介護保険料については、あらかじめ誕生月の前月分までで計算していますので、年度途中での変更はありません。
国保に加入している方が75歳になられる場合
75歳になられ、後期高齢者医療制度に移行する方の保険料は、あらかじめ誕生月の前月分までで保険料を計算しています。そのため、75歳になることで保険料が変更になることはありませんが、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことで、同じ世帯に国民健康保険に加入している人が1人になる場合は、軽減が受けられます。(世帯状況に変更がなければ、最長で5年間平等割が半額になります。)
軽減が適用された場合は、後期高齢者医療制度に移行する方の誕生月の翌月に変更通知を送付します。
所得状況の変更や判明による変更
年度途中で所得金額が変更または判明した場合は、保険料が変更になる場合があります。前年中の所得がなかった方も所得の申告をされないままだと軽減判定が行われず、正しい保険料が計算できませんので、所得の申告は必ず行ってください。
他市区町村から転入された場合
他の市区町村から転入された場合、1月1日現在にお住まいだった市区町村へ所得の照会をします。照会の回答があるまで「所得不明」となり、保険料は均等割と平等割のみで計算されます。照会の結果、所得が把握できた場合は、保険料を再計算し、把握をした月の翌月以降の保険料で調整した変更通知書を送付します。
上記のほか、市内での転居や世帯主の変更があった場合等も保険料が変更になります。届出日の翌月に変更通知書を送付しますので、ご確認ください。
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
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