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議会用語集議会用語集についてのページです。

議会でよく使われる、専門用語の解説です。

あ行

案件(あんけん)

処理もしくは調査すべき事柄または議題とすべき問題のことをいいます。

委員会(委員会)

本会議に提出された議案などを、専門的に詳しく審査・調査するための機関です。 常任委員会、議会運営委員会、特別委員会などがあります。

委員会主義(いいんしゅぎ)

議案審査について、委員会を中心に行うとする考え方です。

委員会付託(いいんかいふたく)

本会議に提出された議案などについて、それぞれ担当する委員会に詳しい審査や調査を委ねることです。

委員会報告(いいんかいほうこく)

委員会付託された議案などの審査や調査が終わった時に、報告書を作り委員長から議長に提出することです。

委員長報告(いいんちょうほうこく)

委員長が委員会の審査や調査の結果を本会議で報告することです。

委員長・副委員長(いいんちょう・ふくいいんちょう)

委員長は委員会を招集し、議事を整理し順序よく進め、秩序を保つ役割を行うものです。委員会の中で選びます(互選)。
副委員長は委員長に怪我や海外出張、議会に出席することができないとされる事故の場合や、委員長が死亡・辞任などにより欠員となったときに、委員長の職務を委員長に代わって行うものです。

意見書(いけんしょ)

市民の皆さんの生活に直接関わることでも、それが国や県などの仕事であるときなどは、市だけでは解決できないこともあります。このようなことに関して、議会の意思を意見としてまとめたものを「意見書」といい、この意見書は地方自治法に基づき、国や県に提出して、問題の解決を求めることが出来ます。

一問一答方式(いちもんいっとうほうしき)

議場で一般質問をする時の方法。案件に対する疑問点をひとつずつ取り上げ、制限時間の許す限り質疑答弁を繰り返すことが出来ます。

一事不再議の原則(いちじふさいぎのげんそく)

本会議で一度議決された議案は、同一会期中は再び議案とすることは出来ないという原則です。

一般質問(いっぱんしつもん)

議員が本会議で市長等に対して広く市政に関し、報告や説明を求めたり、疑問をただしたりすることです。
これを行うためにはあらかじめ議長にその要旨を通告することになっています。

一括議題(いっかつぎだい)

関連のあるものや簡素な事項などの議案の場合、議長が一括して議題として審議する方式のことをいいます。

一括方式(いっかつほうしき)

議場で一般質問をするときの方法。案件に対する疑問点をまとめて質問し、答弁を順に求める方法です。

延会(えんかい)

その日の議事日程に記載された案件の一部を他の日に延ばしてその日の会議を閉じることを言います。

か行

開会(かいかい)

議会を開き、法的に活動できる状態のこと。開会の宣告は議長が行い、閉会の宣告がなされるまでは、議会は法的に活動している状態になります。

会期(かいき)

議会が法的に活動できる期間(開会されてから閉会されるまで)

開議(かいぎ)

その日の会議を開くこと。

会議公開の原則(かいぎこうかいのげんそく)

特に秘密会の議決をしない限り、会議規則で定められた会議は公開しなければなりません(地方自治法第115条)。本会議運営上の原則の1つです。

会議規則(かいぎきそく)

議会における会議の手続きや運営方法などを定めた規則のこと。

会議時間(かいぎじかん)

1日の本会議を行う時間のことをいいます。雲南市議会では会議規則第9条に午前9時30分から午後5時までと規定しています。
ただし、議長が必要と認めるときは会議時間を変更することが出来ます。

会期不継続の原則(かいきふけいぞくのげんそく)

会期中に議決されなかった議案などについては、会期が終われば全て消滅し次の会期には継続されない原則のことをいいます。
ただし、例外として「継続審査」などがあります。

会議録(かいぎろく)

会議の内容を記録した文書のこと。雲南市議会では本会議の会議録をインターネットで閲覧することが出来ます。

会議録署名人(かいぎろくしょめいにん)

会議録に署名する議員を、本会議で議長が指名します。
地方自治法で2人以上の議員を指名することになっています。

会派(かいは)

市議会の中で結成された、同じ主義・主張を持った議員がつくっている同士的集まりのことです。雲南市には、清風雲南(7名)、フォーラム志民(8名)があります。
(H25.10.3現在)

可決・否決(かけつ・ひけつ)

議案に対し賛成・反対を決めることをいいます。
提出された議案どおりに可決されることを原案可決といい、否決されることを原案否決といいます。 

仮議長(かりぎちょう)

議長、副議長ともに事故や病気等で欠けたときに議長の職務を行う議員です。仮議長は選挙で選ばれます。

簡易採決(かんいさいけつ)

可否を決める案件にあらかじめ反対者がいないと予想される場合に、議長が案件に対しての異議が無いかを諮り、異議が無ければただちに議長が可決の宣言をし、決をとる方法をいいます。

簡易表決(かんいひょうけつ)

可否を決める案件にあらかじめ反対者がいないと予想される場合に、議長から案件に対して異議が無いかを諮られ、異議が無ければただちに議長が可決の宣告をし、決を採られる方法をいいます。

監査委員(かんさいいん)

地方自治体の財政・事業に対して監査を行う機関です。雲南市の監査委員は2名で、そのうち1名は議会から選出されます。

議案(ぎあん)

市政を効果的に推進する為に市長・議員が議長に提出する案件であり、議決の対象となるものです。
その内容は、条例制定改廃、予算、決算、意見書、副市長の選任などがあります。

議員(ぎいん)

議会を構成する人員をいいます。雲南市の定数は22名です。

議員提案(ぎいんていあん)

議員から提出される議案のことです。
議案は通常、市長から提出されますが、議員もしくは委員会からも提案することが出来ます。

議員定数(ぎいんていすう)

議会を構成する議員の人数をいいます。雲南市は条例により22人としています。

議員派遣(ぎいんはけん)

地方自治法第100条第13項に基づき議案の審査などで調査が必要となる場合、議会として議員を派遣することをいい、緊急の場合を除き本会議において議決する必要があります。
なお、委員会として委員である議員を派遣する場合は委員派遣といい、議決は必要ありませんが議長の承認が必要です。

議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)

常設の委員会で円滑な議会運営を行うために、会期、議事日程、議案、請願・陳情の取扱いなどについて協議します。
なお、常設の委員会ではありますが、常任委員会ではありません。

議会基本条例策定特別委員会(ぎかいきほんじょうれいさくていとくべついいんかい)

議会基本条例の策定に向けた調査・研究を行う委員会です。

議会広報編集委員会(ぎかいこうほうへんしゅういいんかい)

広報誌「市議会うんなん」の編集及び発行を行う委員会です。

議会事務局(ぎかいじむきょく)

本会議・各委員会の準備、記録の作成、議案等の調査等を行うため、地方自治法第138条に基づき設置されたものです。

議決(ぎけつ)

表決(採決)の結果得られた議会の意思決定のことです。

議決権(ぎけつけん)

地方公共団体(市)の意思または機関としての議会の意思を決定するために議会に付与された権限のことです。

議事公開の原則(ぎじこうかいのげんそく)

議会の審議を市民の皆さんなどが自由に傍聴できることや、会議録を見ることができることを言います。

議事日程(ぎじにってい)

本会議の予定表です。会議をいつ開き、その日の会議でどんな事件をどの順序で審議するのかがわかります。
議事日程の効力はその日限りです。

議場(ぎじょう)

本会議が開催される場所で、雲南市役所の隣、青少年ホーム2階にあります。

議席(ぎせき)

本会議場の各議員が座る席のことをいいます。議員の議席は市議会議員選挙後最初の本会議において議長が定めますが、途中で変更することもあります。

議長・副議長(ぎちょう・ふくぎちょう)

議会を代表するのが議長です。議長及び副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会を代表し、議事の整理や議場の秩序を保つほか、議会の事務を処理するなどの権限があります。副議長は議長が病気や怪我、出張で不在のとき、または欠けたときに議長の職務を行います。

休会(きゅうかい)

会期中において議事整理のため、会議が開かれないことです。市役所の閉庁日も含みます。

教育民生常任委員会(きょういくみんせいじょうにんいいんかい)

雲南市議会に常設される委員会で、市民環境部(税の関係を除く)、健康福祉部、雲南市立病院及び教育委員会の所管事項を審査します。

起立採決(きりつさいけつ)

議案に対して、議長が議員に賛否の意思表示を求める方法のひとつです。賛成なら「起立」、反対なら「着座のまま」です。

起立表決(きりつひょうけつ)

議案に対して、議員が賛否の意思表示をする方法のひとつです。賛成なら「起立」、反対なら「着座のまま」です。

緊急質問(きんきゅうしつもん)

議員が本会議場で発言するときは、あらかじめ議長に申し出ることになっていますが、災害や突発的な出来事で、緊急に質問する必要がある場合に、議会の同意を得て行う質問のことを言います。

継続審査(けいぞくしんさ)

議案等の審査・調査を会期中に終えることが困難な場合に、議会の議決により閉会中も引き続き委員会で審査・調査を行うことをいいます。

決議(けつぎ)

機関としての議会が行う意思決定です。 その多くは政治・行政に関わる課題に対する議会の意思の表明です。これは法律に基づくものではなく、意思を表明することで政治的効果を期待するものです。

決算の認定(けっさんのにんてい)

市民福祉向上のためにどのように施策が展開され、予算執行が適正かつ効率的に行われたかについて、議会が市の決算を審査し、認定することをいいます。雲南市議会では9月定例会時に行います。

検査権・監査請求権(けんさけん・かんさせいきゅうけん)

雲南市議会は雲南市の事務に関する書類や計算書を検閲し、市長などの報告を請求し検査することができます。(地方自治法第98条)
ただし、これは議会に付与された権限であって、議員個人には検査権・監査請求権がありません。

公聴会(こうちょうかい)

重要な議案や請願、陳情等について審査を行う委員会が市民などから直接意見を聴き、審査の参考にするために開催する会議をいいます。

公述人(こうじゅつにん)

公聴会において意見を述べる者(市民や学識経験者など)のことをいいます。

互選(ごせん)

互いの中から、役職等を選ぶことをいいます。議長や副議長、委員長、副委員長は議員間の互選によって選ばれます

さ行

採決(さいけつ)

議長が議案などについて、出席議員に賛成・反対の意思表示を求め、それを集計することをいいます。挙手や起立による採決や投票による採決、異議が無いかを諮る簡易採決などがあります。

裁決権(さいけつけん)

議長の持つ権限のひとつで、本会議において、議長は多くの場合、議決に加わることは出来ませんが、可否が同数の場合は議長が可否を決定することをいいます。

採択・不採択(さいたく・ふさいたく)

提出された請願や陳情の内容に同意する議会の意思決定のことをいいます。賛成なら「採択」、反対なら「不採択」です。

散会(さんかい)

その日の議事日程に記載された事項が全て終了し、その日の会議(本会議)を閉じることをいいます。

産業建設常任委員会(さんぎょうけんせつじょうにんいいんかい)

雲南市議会に常設される委員会で、産業振興部、建設部、上下水道部、水道局及び農業委員会の所管事項を審査します。

参考人(さんこうにん)

委員会が議案や請願・陳情の審査、調査のために必要があると認めるときに、意見を聞くために出席を求める利害関係者や学識経験者などをいいます。

質疑(しつぎ)

議題となっている議案の賛成・反対の判断を下すため、不明な点や詳しく知りたいことについて提案者に質すことをいいます。このとき、自己の意見を交えることは出来ません。

執行機関(しっこうきかん)

一般的には議決機関において議決された事項等などに基づき自らの判断と責任において実際に執行する機関を言います。具体的には市長をはじめとする行政機関を指します。

趣旨採択(しゅしさいたく)

請願・陳情事項のほとんどは賛成できるが、その一部の実現が困難と思われ、積極的に賛成できない場合に行う意思決定をいいます。

趣旨説明(しゅしせつめい)

議案について、提出の理由と主な内容を明らかにするために提出者が行う説明です。

招集(しょうしゅう)

定例会や臨時会を開くために、市長が議員に日時・場所を定めて集合要求することをいいます。招集は市長のみが行うことができ、通常、開会の7日前までに招集告示を行います。

上程(じょうてい)

議事日程に記載されている案件を議題として取り上げ、審議の対象とすることをいいます。

承認・不承認(しょうにん・ふしょうにん)

議決のひとつです。専決処分など市長の権限で決定された事項に対して、賛成の場合は「承認」、反対の場合は「不承認」です。

常任委員会(じょうにんいいんかい)

議会の内部機関として、幅広い行政事務を各分野に分け、能率的・専門的に審査または調査するための組織のことをいいます。
雲南市議会では総務常任委員会、教育民生常任委員会、産業建設常任委員会の3つの常任委員会があります。

条例(じょうれい)

市の法律ともいえる自主法のことで、地方公共団体は、法令に違反しない範囲で市の事務に関する条例を制定することができます。制定、改正、廃止は議会の議決が必要です。

条例定数(じょうれいていすう)

市の条例で定めた議会を構成する議員の人数をいいます。雲南市議会の条例定数は22人です。

除斥(じょせき)

議員自身あるいは父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹の一身上に関する事柄、またはこれらの人の従事する業務に直接の利害関係のある事柄が議題とされるときに、その議員を議場から退席させることをいいます。

審議(しんぎ)

本会議において、議案などの案件について、説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決するという一連の過程のことをいいます。

審査(しんさ)

委員会において論議し、委員会としての結論を出す一連の過程のことをいいます。

請願(せいがん)

議会に対し、市の仕事に関することや地域の身近な問題について、文書で希望を述べることをいいます。請願には必ずその請願内容の趣旨に賛同する紹介議員の署名が必要です。
なお、議員の紹介のないものを陳情といいます。

政務活動費(せいむかつどうひ)

議員の政務に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部を交付する費用のことです。 雲南市では月額15,000円を支給し、毎年精算を行った後に議会ホームページにてその内訳を公開しています。

全員協議会(ぜんいんきょうぎかい)

議員全員が一同に会し、長からの報告事項等、議会の運営を円滑化するために開催する会議。 地方自治法第100条第12項による協議等の場として雲南市議会会議規則により規定された会議です。

先議(せんぎ)

通常、議案は委員会審査を経て議決されますが、緊急を要する場合、またその議案内容が委員会に付託する必要がないと判断された場合に、委員会付託を省略し、賛成・反対の決定をすることです。

専決処分(せんけつしょぶん)

議会が議決しなければならない事項を、市長が議会に代わって意思決定をすることです。時間的に議会の招集を待てない緊急の場合などに、市長が専決処分できることになっていますが、専決処分の後に、議会に報告し承認を得ることが必要です。

総務常任委員会(そうむじょうにんいいんかい)

雲南市議会に常設される委員会で、政策企画部、総務部、市民環境部(税の関係)等の所管事項及び他の常任委員会の所管外のものを審査します。

た行

代表質問(だいひょうしつもん)

所属する会派を代表して、市の仕事全般にわたり、市長などに対し、事務の執行や将来の方針などについて質問することです。
雲南市には、清風雲南(7名)、フォーラム志民(8名)があります。(H25.10.3現在)

中間報告(ちゅうかんほうこく)

委員会で審査中の事件について本会議で途中経過の報告を行うことをいいます。

調査権(ちょうさけん)

雲南市議会は雲南市政全般について調査することができます。(地方自治法第100条)
ただし、これは議会(委員会も含む)に付与された権限であって、議員個人には調査権がありません。

懲罰(ちょうばつ)

地方自治法や委員会条例、会議規則に違反した議員に対し、議会の議決により科する罰のことをいいます。

陳情(ちんじょう)

議会に対し、市の仕事に関することや地域の身近な問題について、文書で意見や希望を述べることをいいます。なお、形式としては請願と同じですが、陳情の提出には紹介議員の署名は必要ありません。

追加上程(ついかじょうてい)

議案が議会招集の日に提出された後に、さらに別の議案を後日追加して提出することをいいます。

定足数(ていそくすう)

会議を開くために最低限必要な出席議員数のことをいい、地方自治法第113条により議員数の半数以上となっています。雲南市議会の場合、議員定数は22名ですので議長を含む11人以上の議員が出席しなければ本会議を開くことができません。

定例会(ていれいかい)

定期的に招集される議会のことをいい、雲南市議会では3月、6月、9月、12月に定例会を開きます。

同意・不同意(どうい・ふどうい)

議決の1つで、人事関係の議案に対して、賛成の場合は「同意」、反対の場合は「不同意」です。

動議(どうぎ)

主として会議の進行または手続きに関し、議員から議会に対して、また委員から委員会に対してなされる提議をいいます。法令に違反しない限り、いかなる種類、いかなる内容のものでも提出することができます。

答弁(とうべん)

質疑または質問に対し、回答・弁明または説明することをいいます。

討論(とうろん)

議会の会議において、表決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することをいいます。

特別委員会(とくべついいんかい)

常設される常任委員会に対し、特定の案件について、議会の議決により必要の都度、臨時的に設置される委員会のことです。雲南市では以下の5つの特別委員会を設置しています。また、市の決算を審査する場合にも特別委員会が設置されます。
・尾原ダム対策特別員会 ・島根原子力発電対策特別委員会
・予算審査特別委員会  ・議会基本条例策定特別委員会
・議会広報編集委員会

特別会計(とくべつかいけい)

特定の収入を使って特定の事業を行う場合に、経理を明らかにするため、一般会計と分けて経理する会計のことです。

な行

任期(にんき)

議員、正副議長、各委員長、各委員がその地位を有する期間です。

認定・不認定(にんてい・ふにんてい)

議決の1つです。決算関係議案などの認定を求める議案に対し、賛成ならば「認定」、反対ならば「不認定」です。
ただし、決算なので不認定でも決算そのものが覆るということではなく、あくまで議会の意思を表明するものです。

は行

諮る(はかる)

意見を求めて相談をすることです。会議において議長が議員に対しよく使用する言葉です。

発言の取り消し、訂正(はつげんのとりけし・ていせい)

本会議または委員会において不穏当な発言自体を取り消すことや、趣旨を変えずに訂正することをいいます。
取り消しには議会または委員会の許可が必要で、訂正の場合は議長または委員長の許可が必要です。

発議(はつぎ)

議員が議案を提出することをいいます。

秘密会(ひみつかい)

会議公開の原則の例外で、会議で審議する事項が公益を害するような場合や個人の利益に関わる重要な内容を持つものである場合に、議長または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の同意により行われる会議です。 会議録等記録の公開はもとより、秘密性が継続する限り他に漏らしてはならないとされています。

表決(ひょうけつ)

議員が議案に対する賛否の意思表示をすることです。

費用弁償(ひようべんしょう)

議員に対して職務の執行等(議会活動)に要した経費を償うために支給される金銭のことをいいます。
雲南市では条例により、市外出張等の場合には一定額を、本会議または委員会など規定の会議に出席した場合には交通費分として自宅から議場までの距離に応じた金額を支払っています。

閉会(へいかい)

議会を終了することです。これにより法的には活動できなくなります。

報告(ほうこく)

議案の1つで、専決処分や決算など市長の権限ですでに決定された案件をいいます。

報酬(ほうしゅう)

非常勤の特別職である議員に対して、その職務の対価として一定の金額が支払われます。
雲南市議会の一般議員は328,000円、副議長は354,000円、議長は413,000円(所得税込み)がそれぞれ月額として支払われています。

傍聴(ぼうちょう)

議員や委員以外の人が議場等で、本会議や委員会の会議の状況を直接見聞することをいいます。

本会議(ほんかいぎ)

議会のすべての議員により構成される会議です。 議会において「会議」とは一般的に本会議を指します。議決等議会としての権限・能力は本会議によってのみ認められます。

ま行

や行

要望(ようぼう)

陳情と同様で紹介議員がいなくても、請願と同様に市議会に対して文書で希望を述べることです。

予算審査特別委員会(よさんしんさとくべついんかい)

市長から提案される予算関係議案を審査する特別委員会です。
議長を除く21名の議員全員で構成されます。

ら行

臨時会(りんじかい)

定例会のほかに、必要に応じて特定の事件に限って審議するために開かれる議会のことです。

臨時議長(りんじぎちょう)

議長、副議長、仮議長の選挙において、臨時に議長の職務を行う年長の議員のことをいいます。

わ行


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