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高額医療・高額介護合算療養費制度について

 
高額医療・高額介護合算療養費制度

 
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が始まりました。
 
市民環境生活課 0854-40-1031
 
世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~7月末)に支払われた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
 
申請手続きについての留意点
○支給の対象となる被保険者の方には、12月以降にお知らせする予定です。 お知らせが来た場合は、市民環境生活課に申請してください。
○ただし、次に該当する方には、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
◆平成20年4月から平成21年7月末までの間に、
・市町村を越えて転居された方
・他の医療保険から国民健康保険に移られた方
○ 具体的な手続きやご不明な点については、市民環境生活課にご相談ください。
 
平成21年度の支給要件・支給額
○世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、平成20年8月~21年7月末に支払われた医療保険・介護保険の自己負担額が次の基準額を超える場合に、その超えた金額を支給します。(平成20年4月~平成21年7月末の16ヵ月間の自己負担額が、次のカッコ内の基準額を超える場合には、その超えた額と上記の支給額を比べ、大きい額を支給します。)
※後期高齢者の方にも同様の制度があります。対象となる方へは、後日、後期高齢者医療広域連合からお知らせがあります。
 
(70~74歳の方)
(1) 高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場・・・67万円(89万円)
(2) (1)・(3)・(4)以外の場合・・・56万円(75万円) 
(3) 世帯員全員が市町村民税非課税の場合・・・31万円(41万円)
(4) (3)のうち、世帯員全員の所得が一定以下※の場合・・・19万円(25万円)
  ※年金収入80万円以下等
 
(70歳未満の方)
(1) 世帯員全員の合計所得が一定以上※の場合・・・126万円(168万円)
  ※合計所得600万円以上
(2) (1)・(3)以外の場合・・・67万円(89万円) 
(3) 世帯員全員が市町村民税非課税の場合・・・34万円(45万円)
 
(例) ~ このように負担が軽減されます ~
 
<夫婦2人世帯の例>(ともに72歳・市町村民税非課税)
○これまでは、例えば、1年間で、医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い、年間の負担が50万円であったものが・・・
 
 
○これからは、年間50万円を支払った後、支給の申請をすると、基準額:31万円(世帯員全員が市町村民税非課税の場合)を超えた金額(19万円)をお返しすることで、年間の負担が31万円にとどまります。
 
 

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