7月17日の国保運営協議会審議を経て、平成20年度の料率を決定しました。 |
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☆国民健康保険料とは・・・
雲南市国民健康保険に加入している人に賦課される料金で、医療費及び後期高齢者医療支援金(制度改正により今年度から)並びに介護保険納付金の支払いに使われます。1年間にかかるこれらの経費を予測し、そこから皆さん(被保険者)が病院等で支払う一部負担金や国からの補助金、市からの繰入金を差し引いた額が、国民健康保険料の総額となります。
雲南市では8月1日を本算定日として、この総額を、条例で定める(1)所得割額(50%)、(2)被保険者均等割額(30%)、(3)世帯別平等割額(20%)の3つの項目(今年度から資産割は廃止)でそれぞれ計算し、料率を決定します。この決定にあたっては、毎年7月中旬に雲南市国民健康保険運営協議会の審議により答申を受け決定します。
今年度は、医療分、後期高齢者医療支援金分、介護保険納付金分の料率及び計算方法により(表1~表3)、3項目を合算したものが一世帯当りの保険料額となります。 |
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表1 医療分の料率と計算方法(国民健康保険に加入しているみなさんが該当します) |
項目 |
料率 |
世帯の保険料の計算方法 |
(1)所得割額 |
6.25% |
賦課基準総所得金額×6.25% |
(2)均等割額 |
18,800円 |
被保険者数×18,800円 |
所得基準により7割、5割、2割の減額があります。 |
(3)平等割額 |
24,460円
(特定世帯※は12,230円) |
一世帯24,460円
(特定世帯は、一世帯12,230円) |
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算定した医療分の保険料合計が47万円を超える場合は、47万円(賦課限度額)となります。 |
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表2 後期高齢者医療支援分の料率と計算方法(国民健康保険に加入しているみなさんが該当します) |
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項目 |
料率 |
世帯の保険料の計算方法 |
(1)所得割額 |
1.38% |
賦課基準総所得金額×1.38% |
(2)均等割額 |
4,150円 |
被保険者数×4,150円 |
所得基準により7割、5割、2割の減額があります。 |
(3)平等割額 |
5,400円
(特定世帯※は2,700円) |
一世帯5,400円
(特定世帯は、一世帯2,700円) |
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算定した後期高齢者支援分の保険料合計が12万円を超える場合は、12万円(賦課限度額)となります。 |
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※表1と表2の特定世帯とは・・・国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行されたことにより、国民健康保険単身世帯になる世帯。「医療分」と「後期高齢者医療支援金分」にかかる平等割が5年間半額となります。ただし、世帯主変更や世帯構成が変更となった場合には、軽減措置が受けられなくなる場合があります。 |
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表3 介護保険分の料率と計算方法(40歳以上65歳未満の方が該当します) |
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項目 |
料率 |
世帯の保険料の計算方法 |
(1)所得割額 |
1.41% |
賦課基準総所得金額×1.41% |
(2)均等割額 |
6,290円 |
被保険者数×6,290円 |
所得基準により7割、5割、2割の減額があります。 |
(3)平等割額 |
5,480円 |
一世帯5,480円 |
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算定した介護保険分の保険料が9万円を超える場合は、9万円(賦課限度額)となります。 |
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☆8月1日以降の保険料支払額について |
8月以降、この料率で決定した一年間の保険料額から仮算定額(4月から7月までの保険料)を差し引いた金額を残りの8ヶ月で割った料金を来年3月まで毎月納めていただきます。 |
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保険料は国保事業を支える大切な財源です。保険料は必ず納期内に納めましょう。 |
【問】市民生活課 0854-40-1031 |
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