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ふるさと納税制度がはじまりました

「市報うんなん」2008年8月号

 
ふるさと雲南のまちづくりに「寄附」というかたちで参加していただく制度として、ふるさと納税「雲南市寄附によるふるさと政策選択条例」が制定されました。皆様には、寄附金の使徒を、次の7つの施策から選択していただき、ふるさと雲南の未来に向けて、有効に活用させていただきます。
 
7つの施策

市民と行政の協働のまちづくり
市民の皆様から事業を募集し決定します。

地域自主組織の活動展開事業
「地域福祉活動の充実」、「コミュニティビジネスの支援」のために

ふるさとの風景づくり事業
「さくらの名所づくりと桜守育成支援」、「市民主体の風景づくりの推進」のために

身体教育医学研究所うんなんの
活動促進事業

「子どもの健全な体を育む活動展開」、「運動指導者育成支援」のために

ふるさと教育推進事業
「ふるさと読本作成」、「キャリア教育(職場体験など)の推進」、「食育活動の推進」のために

観光交流推進事業
「映画や地域資源を活用した観光ツアー開発」、「観光ボランティア育成」のために

地域資源を活用した交流事業
「銅鐸や神話に関わる情報発信と交流」、「食を核とした交流」のために
 
ふるさと納税とは
生まれ育ったふるさとや、思いを寄せる地方公共団体(都道府県や市町村)を応援したいという気持ちをかたちにする仕組みとして、地方公共団体に対して寄附をした場合に、税制上の優遇措置を受けることのできる制度です。
 
優遇措置とは
5千円を越える額の寄附をされた場合、(寄附金 - 5千円)について所得税と住民税をあわせて全額控除できます。ただし、個人住民税(所得割)の額の1割が上限です。
 
お願い
ふるさと雲南を離れて生活をされているご家族の皆様や、お知り合いの皆様に「雲南」の魅力をお伝えいただくなど、ご協力をお願いします。
 
お問合せ
雲南市役所政策企画部政策推進課
TEL 0854-40-1011 / E-mail seisakusuishin@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。
 


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