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後期高齢者医療制度に加入の皆様へ

後期高齢者医療制度に加入の皆様へ

 
1.保険料額の通知
前年中(平成19年)の所得に基づく後期高齢者医療の保険料額確定通知書を、島根県後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」)より、7月中旬に加入者全員にお送りします。
なお、以下の方は、今回お送りする通知書にて保険料の納付開始時期をご確認ください。
○後期高齢者医療制度に加入する直前に、
(1) 会社の健康保険や共済組合等の社会保険に加入されていた方
(2) 国民健康保険に加入されていた方で、納付書等で保険料を納めていただく方
 
2.被保険者証の更新
広域連合では、前年中(平成19年)の所得に基づいて、加入者の皆さんが医療機関の窓口で支払う医療費の負担割合の再判定を行います。これにより、負担割合が変更となる方について、後期高齢者医療被保険者証(以下、「保険証」)の更新を行ないます。該当となる方には、7月中に新しい保険証をお送りします。
古い保険証を使って医療機関で受診されると、本来の負担割合との差額の返金手続きや、追加支払いが生じます。新しい保険証が届いたら、古い保険証は8月1日以降に市役所市民生活課へ必ず返還してください。
なお、負担割合に変更が生じなかった方については、お手持ちの保険証をそのままお使いください。
 
3.限度額適用・標準負担額減額認定書
非課税世帯の方は、手続きにより、入院中の食事費や一部負担が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「減額認定証」)が交付されますが、この減額認定証は毎年8月から翌年の7月までが有効期間となっています。
前年中(平成19年)の所得に基づいて再判定した結果、8月以降に減額認定の対象となる方には、7月中に申請手続きについて通知します。通知が届いた方は、市役所市民生活課または各総合センターで認定証の更新手続きをお願いします。
 
4.保健事業(健康診査事業)の実施
後期高齢者医療制度においても、加入者の健康保持増進を図るため、健康診査や健康相談等の保健事業を、市町村と連携しながら実施していきます。今年度の健康診査については、市役所健康推進課または各健康福祉センターへお尋ねください。
 
・健診の対象者: 後期高齢者医療の加入者(被保険者)
 ただし、以下の方は、原則として対象者から除きます。
 (1)病院・施設等に入院・入所している方
 (2)糖尿病等の生活習慣病により、既に医療機関で受診している方
・健診の自己負担: 一律無料
・健診項目:特定健康診査で必須項目となっているもの(腹囲を除く)
 
項 目 内 容
1.問診 服薬歴、既往歴、生活習慣に関する項目、自覚症状等
2.身体計測 身長、体重、BMI
3.理学的検査 身体診察
4.血圧測定  
5.脂質検査 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
6.血糖検査 血糖、HbA1c(いずれか一方、又は両方)
7.肝機能検査 GOT、GPT、ガンマ-GTP
8.尿検査 尿糖、尿蛋白
 
5.後期高齢者医療制度の自己負担軽減措置
平成20年7月で、高齢者の医療機関での一部負担額の経過措置(平成18年8月から平成20年7月までの2年間)が終了し、8月以降、世帯の所得額および収入額に応じて、次のとおりの負担割合となります。
また、世帯の所得額が一定以上の方については、医療機関での窓口負担は3割となりますが、8月以降に新たに3割負担となる方で一定の要件を満たす方については、手続きを行うことにより、平成20年8月から平成22年7月までの2年間、一月当たりの自己負担の上限額が、これまでどおり1割負担の方と同額となる経過措置が適用されます。
 
平成20年8月以降の負担割合と低所得区分
(1)窓口での負担割合(保険証記載のもの)
  判定範囲:同世帯の被保険者
 
負担割合(保険証記載) 所得の要件
世帯の所得額 世帯の収入額
3割 課税所得145万円以上 複数世帯:520万円以上
    単身世帯:383万円以上
3割
(自己負担額「一般」適用)
◆経過措置:課税所得145万円以上、かつ年収383万円以上の被保険者で、同一世帯で属する70~74歳の者も含めた収入が520万円未満
1割 課税所得145万円未満 複数世帯:520万円未満
単身世帯:383万円未満
 
(2)低所得区分(減額認定)
  判定範囲:世帯員全員(満18歳以上)
区 分 要 件
低所得Ⅱ ・世帯全員が住民税非課税者である世帯。
・生活保護要保護者で、「低所得Ⅱ」が適用されれば保護を要しない者。
低所得Ⅰ ・世帯全員が住民税非課税者で、各所得が全て0円(年金収入80万円未満)である世帯。
・生活保護要保護者で、「低所得Ⅰ」が適用されれば保護を要しない者。
低所得Ⅰ
(老福)
・世帯全員が住民税非課税者で、かつ老齢福祉年金を受給している世帯。(老齢福祉年金が全額支給停止されている方は除きます。)
 
高額医療費の給付
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合に限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み
所得者
44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%※
一般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ  8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ  8,000円 15,000円
※過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円。
 
新たに3割負担となる方の経過措置
(1)経過措置に該当するための要件
※以下の要件を全て満たす方に経過措置が適用されます。
 
・同一世帯に後期高齢者医療の被保険者の方が1人だけいること
・同一世帯に、70~74歳の国民健康保険または被用者保険の加入者がいること
・後期高齢者医療被保険者の方の課税所得が145万円以上かつ年収が383万円以上であること
・同一世帯の70~74歳の方と後期高齢者医療被保険者の方との年収合計が520万円未満であること
 
(2)経過措置の概要
H20.4~H20.7 経過措置
(H20.8~H22.7)
経過措置終了後
(H22.8~)
定率負担  1割 3 割 3 割
自己負担限度額 44,400円 44,400円 80,100円+1%
外来限度額 12,000円 12,000円 44,400円
 
 
【お問合せ】
島根県後期高齢者医療広域連合
〒690-0887 島根県松江市殿町8-3(島根県市町村振興センター5階)
TEL:(0852)20-7525 FAX:(0852)21-5551
URL:http://www.shimane-kouiki.jp/
雲南市役所市民生活課
TEL:0854-40-1031
 

 
 
 

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