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これだけは知っておきたい 後期高齢者医療制度

 
これだけは知っておきたい「後期高齢者医療制度」

 
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)につきましては、「制度がわかりにくい」、「勝手に年金から保険料を取るな」など、多くの意見が寄せられています。今回は、この制度の主な内容をまとめました。
 
後期高齢者医療制度のポイント
(1)広域連合が保険者となり運営
制度は都道府県ごとに広域連合が保険者となり運営されます。島根県では、島根県後期高齢者医療広域連合が運営主体となります。(雲南広域連合は介護保険事業を実施する広域連合で、この組織とは違います。)
 
(2)対象者は、75歳以上のすべての方
後期高齢者医療の被保険者となる対象者は、75歳以上のすべての方です。(ただし、寝たきりなど障害のある65歳以上の認定者を含みます。また、生活保護の方は除きます。)これまでは、医療機関で受診する場合は、加入しておられた保険証と老人保健医療の受給者証が必要でしたが、4月からは後期高齢者医療被保険者証1枚を持参していただくこととなります。
 
(3)保険料は個人ごとに徴収
後期高齢医療の被保険者となる対象者は、保険料が個人ごとに徴収されます。基本は年金からの引き去りとなります。
 
(4)保険料は、所得割と均等割の合計額
保険料は、所得割と均等割の合計額です。島根県の場合は、所得割率は7.35%で、収入から公的年金控除や基礎控除の33万円を引いた額にこの率をかけて算出します。均等割は被保険者と世帯主の所得に応じて7割・5割・2割の軽減措置があります。(この軽減措置の申請は不要)
ただし、国民健康保険や国保組合以外で会社等の健康保険の被扶養者であった方は、これまで保険料がかかっていなかったことから経過措置があり、今年度の年額は1,980円(H20.4~H20.9は全額免除、H20.10~H21.3は均等割が10分の1のみ)となっています。
 
(5)医療費の給付割合
医療費の給付割合については、これまでの老人医療制度と変更はありません。
 
問い合わせの多い質問にお答えします
質問1.「保険証が見当たらない」、「なくしてしまった」というときはどうすればよいか?
後期高齢者医療被保険者証(保険証)は、配達記録(郵便局が受け取りの時刻を記録して配達する方法)で3月末までに被保険者あてに送付しています。探しても見つからない場合は、各総合センターで再交付の手続きをしてください。申請者が本人または同居家族の方の場合は印鑑を持参してください。同居しない方が再発行の手続きをされる際は、印鑑と委任状を持参してください。
また、保険証を盗まれた場合等で悪用されることが心配な方は、警察署へ盗難届等を出してください。
 
質問2.今年4月の年金からの引き去りがされなかったのはなぜか?
年金から引き去りがされない場合は次の四つの場合があります。
(1)年金の年額が18万円未満である場合や、介護保険料と併せ保険料が年金の半分以上となる場合
年金の総額が18万円未満の方の場合は、年金からの引き去り(特別徴収)をしてはならないこととなっています。また、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、年金の2分の1以上となる場合も年金からの引き去りはできません。このような方は保険料を納付書等で徴収(普通徴収)することとなります。
(2)年金を2種類以上受けている方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額がこれまで介護保険料を天引きされていた年金の半分以上となる場合
介護保険料が老齢基礎年金から引かれている方等は、後期高齢者医療保険料を老齢基礎年金から引き去りをしなければならないことになっていますが、たとえば、老齢基礎年金が年額20万円、厚生年金が200万円ある方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計11万円となった場合、老齢基礎年金の年額20万円の半分10万円以上となる人の場合も、保険料を納付書等で徴収(普通徴収)することとなります。
(3)3月末時点で、会社等の健康保険や共済組合に加入していた方の場合
今回4月から年金天引き(特別徴収)された方は、3月末時点で国民健康保険または国保組合に加入されていた方のみとなっています。
会社等の健康保険や共済組合に加入していた方で被保険者本人であった方は7月~9月は納付書または口座振替で徴収し、10月からは年金からの引き去りによる徴収(特別徴収)となります。被扶養者であった方は、10月の年金から引き去りとなります。(被扶養者であった方は、10月の年金から780円、12月と2月からは600円ずつで合計1980円が引き去りされます。)但し、上記(1)または(2)のような方は年金からの引き去りではなく、納付書等での徴収となります。
(4)今年1月以降の届出で会社等の健康保険や共済組合から国民健康保険へ資格を変更された方の場合
4月の年金からの引き去りを行うための手続き期限が、今年1月時点となっているため、1月に年金保険者(年金を支払っている社会保険庁等)へ依頼をかけた後に資格の変更届出をされた方は、今回の4月からの年金引き去り(特別徴収)がされていません。
逆に1月以降に国民健康保険から健康保険へ資格を異動届出がされていた場合は、旧国保加入者として4月から年金天引きがされています。いずれも7月の本査定時に年間保険料を決定し、残りの納期で精算します。
 
保険料徴収の方法
後期高齢者医療保険料の徴収の方法について次のとおりです。
 
後期高齢者医療保険へ
移られる前の3月末時点
で加入している医療保険
年金の額の区分等 徴収の方法及び開始時期
今年3月末時点で国民健康保険または国保組合に加入していた方 18万円未満の年金の方もしくは介護保険料と後期高齢者保険料が年金の2分の1を超える方等 7月から納付書または口座振替
上記以外の方 4月から年金引き去り
(4、6、8、10、12、2月)
今年3月末時点で会社等の健康保険に加入していた方で被保険者本人であった方 18万円未満の年金の方もしくは介護保険料と後期高齢者保険料が年金の2分の1を超える方等 7月から納付書または口座振替
上記以外の方 7月~9月は納付書または口座振替、10月からは年金から引き去り
今年3月末時点で会社等の健康保険に加入していた方で被扶養者であった場合 18万円未満の年金の方もしくは介護保険料と後期高齢者保険料が年金の2分の1を超える方等 10月から納付書または口座振替
上記以外の方 10月から年金引き去り
(10、12、2月)
 

保険料を納付書で納付される方で口座振替を希望される場合はご希望の金融機関で手続きを行ってください。
 

 
 
 

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