公の施設使用料見直しと減免基準の統一について公の施設使用料見直しのまとめです
公の施設使用料見直しと減免基準の統一について
- ○受益者負担の原則
- 施設使用料は、施設の利用者にその利用の対価として負担していただいているものです。
- 利用者から見れば、当然安ければ安いほど喜ばしいものですが、その場合、施設の維持管理や運営に必要な経費の不足分は税金で賄うことになり、市民全体で負担するということになります。
- 市としても、コストの削減のための取り組みは続けていますが、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を考えたとき、利用者に応分の負担をしていただくことが必要です。
- ○共通的な使用料算定のルールの確立
- 合併により、市内には同じ種類の施設が多くありますが、使用料は合併前のままです。
- 使用料算定のルールを共通的なものにして、市民の皆さんにわかりやすいものにするため、平成19年度から2年間かけて各施設の利用状況、維持管理経費を調査のうえ使用料を算定し、平成21年4月から新料金の適用を予定しています。
- ○減免規定の見直し
- 平成19年7月1日から公の施設の減免の取り扱いが変わります。
- 現在の減免規定は合併前のままであるため、施設ごとにまちまちになっています
- そこで、負担の公平性を確保するため、減免規定の基準を統一し、市が推進する福祉、教育施設等との整合に配慮し、また、施設利用内容や関係団体に交付される補助金等を勘案し、適切な支援となるよう、市民の皆さんにわかりやすく、誰からみても必要と考えられる範囲に限定します。
平成19年7月1日からの標準的な減免規定
※施設の設置目的や性格がそれぞれ異なるため、すべての施設に一律の規定を適用することはできませんが標準的なものは以下のとおりです。
◎免除
- 市又は市教育委員会が主催・共催する会合・行事で使用する場合
- その施設の管理運営団体が、その施設の目的で行う会合・行事で使用する場合
◎減額(2分の1)
- 市又は市教育委員会が後援・協賛する会合・行事で使用する場合(適当と認めた場合のみ)
- 市が加入する一部事務組合が主催・共催する会合・行事で使用する場合
- 市内に所在する公共的団体が、市民のための公益的な活動を行うために使用する場合
- 市内の障がい者団体が使用する場合
- 市内の65歳以上の方で組織された団体が使用する場合
- 市内の幼児、小学生、中学生、高校生で組織された団体が使用する場合
◎その他
スポーツ少年団、PTA、地域自主組織、地域防災組織、地区福祉委員会、自治会の連合組織等がその活動目的で使用する場合は、原則として通常使用される施設について全額免除します。
なお、具体的な施設ごとの減免の取り扱いについては、それぞれの施設へお問合せください。
お問い合わせ先
- 総務部 行財政改革推進室
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1021
- Fax 0854-40-1029
- gyouzaiseikaikaku@city.unnan.shimane.jp
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