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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置について

製造業等の事業者が一定以上の設備投資を行った場合、国税の特別措置(割増償却を5年間)が適用されます。

令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により、雲南市では、「雲南市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
これにより、事業者が地域の産業振興に資する一定以上の設備投資を行った場合、国の特別措置(割増償却を5年間)の適用を受けることができるようになりました。

【対象業種・取得価格要件】


国税の特別措置を活用する場合には、投資した設備が「雲南市過疎地域持続的発展計画」に適合していることを確認する必要があります。税務申告前に市が発行する「産業機械等の取得に係る確認申請書」の添付が必要となりますので商工振興課まで申請して下さい。

産業機械等の取得の係る確認申請書(様式)ワードファイル(20KB)

【添付書類】2部提出
(1)設備の取得等をした場所が確認できる書類の写し
(2)設備の取得等の日が確認できる書類の写し
(3)業種及び資本金が確認できる書類の写し
(4)当該取得価額が確認できる契約書又は領収書の写し

なお、申請内容に土地又は建物及び附属設備が含まれる場合は、確認に必要な下記書類も添付する
(1)土地及び建物の登記簿謄本の写し
(2)土地売買契約書及びその代金領収書の写し
(3)建築確認申請書の写し
(4)建築請負契約書の写し
(5)建物の引渡書の写し

また、固定資産税などの地方税においても税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活用下さい。
固定資産税の課税免除について

参考
雲南市過疎地域持続的発展計画について


お問い合わせ先

産業観光部 商工振興課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1052
Fax 0854-40-1029
shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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