トップ > 産業・ビジネス > 商工振興 > セーフティネット保証制度の認定申請

ここから本文です。

セーフティネット保証制度の認定申請

雲南市では、セーフティネット保証5号を利用するための認定について、国の指定した業種を営む事業者を対象に、国の定める要件に基づいて実施します。
セーフティネット保証5号認定とは、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。

概要

認定要件

1.指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
 中小企業庁ホームページでセーフティネット保証5号の指定業種に細分類番号があるか確認し、リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。
 詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
2.下記のいずれかの要件を満たすこと。

(イ) 最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

(注)今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等を含む3か月間の売上高等の減少でも可能となる時限的な運用緩和を行います。

3.複数の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者に対する認定要件

【要件1】 営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について、上記(イ)(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。
【要件2】 上記【要件1】に該当しない場合であって、営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(原則として、最近1年間で最も売上高等が大きい事業)が属する細分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種が指定業種である場合は、主たる業種及び企業全体の双方について上記(イ)(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。
【要件3】 上記【要件2】に該当しない場合であって、1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合は、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体が上記(イ)(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。

申請書類

1.中小企業信用保険法第2条第5項5号申請書
2.中小企業信用保険法第2条第5項5号添付計算書
3.営んでいる事業が全て指定業種に属することを確認できる書類など(許認可証、取り扱っている製品・サービスなどを確認できる書類など)
4.上記の売上高がわかる書類など(例:月別試算表、売上台帳など)
※要件(イ)に限る
5.企業全体の原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類など(例:試算表、売上台帳、仕入帳など)
※要件(ロ)に限る
6.確定申告書(表紙)
7.直近決算書「賃借対照表」
8.直近決算書「損益対照表」

申請書類等ダウンロード

該当する様式の認定申請書2部および添付資料をご提出ください。
・認定申請書5号イエクセルファイル(357KB)
認定申請書5号ロ(1)(2)(3)エクセルファイル(62KB)


お問い合わせ先

産業観光部 商工振興課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1052
Fax 0854-40-1029
shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関