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森林の土地を取得したとき届出が必要です森林の土地を取得したときの届出制度などの説明です。

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なぜ新たな届出制度ができたのですか?

森林の所有者が分からないと、

  1. 1.行政が森林所有者に対して助言等ができない
  2. 2.事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられないことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正により設けられました。なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。

どのような場合に届出が必要なのですか?

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林※1の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※2を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

  1. ※1 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので御注意ください。
  2. ※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
    市街化区域:2,000平方メートル、その他の都市計画区域:5,000平方メートル、都市計画区域外:10,000平方メートル

どのように届出を行うのですか?

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

どのような届出書を提出するのですか?

届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。

  1. 1.その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  2. 2.その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類

相続登記の申請が義務化されます

令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。
法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象です。
新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、申請義務を簡易に履行することができるようになります。

○林野庁 相続登記の義務化について(森林経営管理制度のページ内)
○法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

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農林振興部 林業振興課
〒699-1392
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