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林地開発許可制度について林地開発許可制度について説明しています。

林地開発許可制度についての詳細

森林は、国土の保全、水源のかん養、災害の防止といった公益的な働きを有しています。これらを通じ、私たちの生活を安定させ、地域社会の健全な発展を助長してくれています。
この森林が開発により一度その機能を失うと、回復するには長い年月と膨大な経費を要します。
このため、無秩序な開発から大切な森林を守るために「林地開発許可制度」が大きな役割を果たしています。

対象(許可が必要)となる森林は?

都道府県知事が樹立している地域森林計画の対象となる民有林で、保安林・保安施設地区に指定されていない森林です。
国有林や保安林でない限りほとんどの森林が対象となります。※地域森林計画対象民有林
確認方法は下記リンクをご覧ください。

対象となる開発行為は?

許可の対象となる森林で土石の採掘、林地以外への転用、造成などの土地の形質を変える行為を行い、1haを超える場合は必要となります。
※開発例:採石場、住宅団地、工場、宿泊施設、レジャー施設、別荘地、道路 等

許可の基準は?

開発により、森林のもつ重要な働きを損なわないため、以下の4つのチェックポイントをクリアすること。

1 災害の防止
(1)土砂の移動量が必要最小限であるか?、また残土の適切な処理はされるか?
(2)必要な構造物があるか、工法は適切か?
(3)必要な箇所には緑化が適切になされるか?
(4)適切な排水施設は設置されるか?
2 水害の防止
(1)洪水調整池は設置されるか?、また、その他の措置は適切か?
3 水源の確保
(1)開発区域に水源はないか?また、あれば貯水池や導水路の設置はされるか?水質は悪化させないか?
4 環境の保全
(1)残置森林、造成森林、緑地は計画的にとられているか?

監督処分について

次の場合、指導や処分が行われることがあります。
1 無許可開発行為
2 条件違反開発行為
3 不正開発行為

お問い合わせ先

農林振興部 林業振興課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1056
Fax 0854-40-1059
ringyoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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