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公共工事設計労務単価および設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置等について

令和6年3月から適用する新労務単価引き上げに伴う特例措置等のお知らせ

令和6年3月1日から適用される単価が引き上げられたことに伴い、建設工事及び業務委託について次のとおり特例措置等を定めましたのでお知らせします。

建設工事

1.特例措置
 1)対象工事
 ①令和6年3月1日以降に契約を行う工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの
 ②令和6年2月1日以降に契約を行う令和3~5年発生災害復旧工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの

 2)内容
 旧労務単価をを適用して予定価格を積算しているものは、公共工事請負契約約款(以下「約款」)第57条の定めにより、新労務単価及び当初契約時点の物価に基づく請負代金額に変更する。

 工事の特例措置を申請される方 → こちらの書類ワードファイル(27KB)を提出してください。

2.インフレスライド条項の適用
 1)対象工事
 令和6年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、残工期が基準日から2ヶ月以上あるもの
 2)内容
 約款第26条第6項の規定を適用し、請負代金の変更を請求できる。

 ※基準日については、「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル」の2(2)を参考にしてください。

 工事のインフレスライド条項の適用を申請される方 → こちらの書類ワードファイル(13KB)を提出してください。

業務委託

1.特例措置
 1)対象工事
 令和6年3月1日以降に契約を行う業務委託のうち、旧技術者単価又は旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの
 2)内容
 旧技術者単価又は旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものは、測量、設計業務等委託契約書(以下「契約書」)第51条の定めにより、新技術者単価又は新労務単価及び当初契約時点の物価に基づく委託料に変更する。

2.インフレスライド条項の適用
 インフレスライド条項の適用がある業務委託については、【建設工事】のインフレスライド条項を準用する。
業務委託の特例措置・インフレスライド条項の適用を申請される方 → こちらの書類ワードファイル(29KB)を提出してください。

お願い

 受注者におかれては、請負代金額等が変更された場合には「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(令和6年2月16日付け国不入企第34号)の趣旨に則り、元請企業と下請企業の間ですでに締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切な対応をお願いします。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)


お問い合わせ先

総務部 管財課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1025
Fax 0854-40-1029
kanzai@city.unnan.shimane.jp
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