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地域建設業経営強化融資制度について地域建設業経営強化融資制度が創設されました

地域建設業経営強化融資制度

R3.4.1制度が延長となりました。

国土交通省において、建設業の資金調達の円滑化についての支援を目的とした「地域建設業経営強化融資制度」が創設され、雲南市においても建設工事の受注者が同制度を利用できるよう取扱いを定め実施しています。

1.対象工事

雲南市が発注する工事のうち、以下の1から4を除く工事
1 債務負担行為、歳出予算の繰越等工期が複数年度にわたる工事
ただし、次のいずれかに該当する者は対象
債務負担行為の最終年度のもので、年度内に終了が見込まれるもの
前年度から繰越しされたもので、年度内に終了が見込まれるもの
2 低入札価格調査の対象となったもの
3 役務的保証を必要とするもの
4 債権譲渡を承諾するにあたり、市長が不適当と認める特別の事由のあるもの

2.適用時期

令和8年3月31日まで

3.債権譲渡を承諾する時点

当該工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降

4.制度概要

1 出来高に応じた融資を受ける場合
市長の承諾を得て、工事請負代金債権を特定の事業協同組合等または一定の民間事業者に譲渡することにより、出来高の範囲内でそちらから融資を受けられます。
2 出来高を超える部分の融資を受ける場合
西日本建設業保証(株)の債務保証を条件として、出来高を超える部分(請負代金の9割から(1)の融資額を差引いた額が限度)について、金融機関から審査結果に応じた額の融資を受けられます。
国土交通省HP 地域建設業経営強化融資制度についてこのリンクは別ウィンドウで開きます
(財)建設業振興基金HP 地域建設業経営強化融資制度このリンクは別ウィンドウで開きます
その他、制度の活用については西日本建設業保証(株)へご相談ください。

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お問い合わせ先

総務部 管財課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1025
Fax 0854-40-1029
kanzai@city.unnan.shimane.jp
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